新薬創出等加算と「控除」

新薬創出等加算と「控除」

 厚生労働省は3月7日、25年度の薬価基準改定を官報告示した。中間年改定として4月1日に実施される。医薬品のカテゴリーごとに対象品目となる乖離率基準を定めたことや、新薬創出・適応外薬解消等促進加算の「累積額控除」(返還)を実施したことなどが新たな点。製薬業界は中間年改定の「廃止」を強く求めていたが、結果的に薬剤費を2466億円削減するという大規模な形で行われる。 【本根優】

 21、23年度は全医薬品に対して、一律に平均乖離率の「0.625倍」という線を引いて、それを超えるものを改定対象としてきたが、25年度は、一律の線引きをやめ、医薬品のカテゴリーごとに改定対象範囲を設定した。

 具体的には、24年薬価調査の平均乖離率(5.2%)を基準に、新薬創出等加算の対象品目、後発品、「その他品目」(1967年以前に収載)はその1.0倍(5.2%)、新薬創出等加算品以外の新薬は0.75倍(3.9%)、長期収載品は0.5倍(2.6%)をそれぞれ超える品目を改定対象とした。

 2年に1度の通常改定とは異なり、今回の中間年改定で、新薬創出等加算の対象品目は平均乖離率以内であれば「改定対象外」となる。つまり、新薬創出等加算の「加算が適用された品目はゼロ」という整理だ。

 一方で、中間年改定では初めてとなる累積額控除が実施される。厚生労働省によると、抗がん剤、抗凝固薬など21成分46品目に適用され、その控除額は約562億円となる。

 また新薬創出等加算の対象品目を比較薬にして算定された品目の累積加算相当額の控除も初めて行われる。7成分12品目が該当し、控除額は約100億円となる。

 これは、20年度薬価制度改革で設けられたルール。類似薬効比較方式Iで算定された新薬で新薬創出等加算の対象外のものは、収載後に加算取得につながる効能追加がなければ、収載から4年が経過した後の初めての改定で、収載時点で比較薬に含まれていた新薬創出等加算の累積加算分を返還することになった。

 まとめると累積額控除で562億円、比較薬の累積加算分控除で100億円、合計で662億円が新薬創出等加算に関連する「1年前倒し返還」という格好で、実施される。

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