病院だけ「課税で軽減税率に」

御座石神社の鳥居と田沢湖

 四病院団体協議会は8月21日、26年度税制改正要望の重点事項を福岡資麿厚生労働相に提出した。いわゆる「控除対象外消費税」問題について、物価・人件費の高騰が病院経営を圧迫していることから「病院は軽減税率による課税取引」に改めるよう求めた。【本根優】

 医療機関は、医薬品や設備を仕入れる際に消費税を負担するが、診療報酬に対して消費税は課税されない。非課税に対応した仕入れ税額控除は認められておらず、コストとして負担を強いられてきた。負担分は、診療報酬の仕組みで補填がなされているものの、医療機関によっては不公平感が生じ、特に高額な設備投資が必要な大病院などを中心にかねて不満が燻り続ける。

 四病協は改めて「医療に係る消費税制は、建物、設備や医療機器、各種の運営コストに含まれる消費税等を医療機関に負担するよう強いており、控除対象外消費税額は拡大している」と説明。「医療機関の経営負担を防ぎ、医療体制を維持・確保するためにも、この問題を抜本的に解決する税制上の措置を講ずるべき」と主張した。とりわけ「建築費の高騰で老朽化に伴う建て替えも困難な上に、さらに高額の消費税がのしかかかっている」と現状を憂えた。

 これまで政府は、診療報酬への上乗せの「精緻化」で対応してきたものの、それでも四病協は「画一的な補填方式には個々の医療機関の仕入れ税額が考慮されていないことから、どれほど補填方法を精緻化しようとも、税負担の不公平性は解消し得ない」との立場を強調。「そもそも、消費税非課税制度と診療報酬等の公定価格制度は、その目的を異にする以上、消費税問題を診療報酬によって補填する方法にはおのずと限界がある」と断じた。

 一方、過去にも今回の四病協のような提案を医療界が投げ掛けてきた経緯はある。例えば日本医師会は22年度税制改正要望で、小規模医療機関を念頭に「一定の医療機関は従前通り非課税のまま診療報酬上の補てんを継続」としつつ、急性期病院など「消費税負担の大きな医療機関は軽減税率による課税取引に改めることを含め、見直しを検討すること」を要望している。しかし、政府・与党内で検討が具体化するには至っていない。

 医師会関係者の中には、病院を課税とし診療所を非課税とする案に対して「診療所でもたくさん投資をしているところもあるので、不公平感がぬぐえない」と異議を唱える声も聞かれる。

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