「特別の料金」

「特別の料金」

 どれくらいの国民・患者が10月から医療費の支払いに「特別の料金」が課されることになることを理解しているだろうか。厚生労働省は10月から「長期収載品の選定療養」をスタートさせる。周知の時間などを見越して4月の薬価改定、6月の診療報酬改定から、時間を置いた対応になる。しかし、医療現場などからは混乱を来すことを不安視する声が絶えない。 【本根優】

 厚労省は、ホームページなどで患者に向けたメッセージとして「令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます」と発信している。

 特別の料金については「先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います」と説明。同時の「この機会に後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします」とも訴えている。

 Q&A形式の部分では「なぜ特別の料金を払わなくてはいけないのか」に関して「将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています」と記載。さらに、これにより「医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することになり医療保険財政が改善されます」と強調している。

 7月17日の中央社会保険医療協議会総会では、森昌平委員(日本薬剤師会副会長)から、現場でのトラブルを危惧するとともに、患者への説明文書の早期作成・充実を厚労省に求める声が上がった。与党厚生労働関係議員の間でも「説明と周知が不足している」との意見が数多く聞かれる。

 自民党議員の1人は「このタイミング(裏金事件による逆風)で、患者の負担を増やす政策がどう受け止められるか。『特別の料金』という呼び名も火種にならないか、気掛かりだ」とこぼす。
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