4月1日実施の25年度の中間年薬価改定では「最低薬価の引き上げ」が行われることになった。最近の賃金や物価の動向を踏まえて、すべての剤形で3%程度引き上げる。ただ、中央社会保険医療協議会の支払側関係者からは「流通改善が進むことが先にあるべきではないか」といった疑問の声が漏れる。 【本根優】
最低薬価ルールが薬価算定基準に「低薬価品の特例」として明文化されたのは、四半世紀前の00年度のことだ。最低薬価の引き上げが実施されるのは、消費増税に伴う引き上げを除けば、それ以降で初めてとなる。
薬価改定を受け続け、薬価が下がりすぎると、製造原価を下回り、販売停止に追い込まれるなど、医薬品の安定供給に支障が出る。そこで「原価割れして販売停止」とならないように、剤形ごとの価格に下限を設定して、それ以上には下がらないよう歯止めをかけている。それが最低薬価だ。剤形ごとに「必要な最低限の供給コストを確保する」という意味合いが込められている。
例えば日本薬局方収載品(局方品)なら、錠剤は1錠10.10円から10.40円に引き上げられる。局方品は、医療現場でよく使われることから、最低薬価を「その他の医薬品」よりも高く設定している。
24年度薬価制度改革時にも、最低薬価の見直しに関する検討が行われた。最低薬価が設定されていない剤形として、生薬である「エキス剤」、外用で用いられる「塗布剤」「点鼻剤」「点耳剤」「眼軟膏」などを、剤形として最低薬価に加えるかが論点になった。
ところが当時、最低薬価品目であっても「医療上の必要性などが考慮されずに、総価取引の調整弁として扱われ、これにより乖離率が大きくなっている」といった批判の声が出たことが影響し、制度見直しには至らなかった。
25年度改定では一律の引き上げは行われたものの、最低薬価への剤形追加は行われていない。厚労省保険局の関係者は「剤形追加はまさに制度改革事項なので、検討するなら通常改定時だろう。今回は中間年改定のため、最低価格を改める形で一律の引き上げとなった」と解説する。











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