不妊治療等関連施策の推進について(記者ブリーフィング)

皇居周辺_2020年3月25日

 第3次補正予算案の閣議決定を受け厚生労働省は12月15日、報道関係者向けの説明会(記者ブリーフィング)を19時からオンラインで開催し、その後、19時半過ぎから不妊治療等の関連施策について厚労省子ども家庭局がブリーフィングを実施した。【新井裕充】

 厚労省担当者の説明は以下のとおり。

〇厚労省子ども家庭局総務課・小澤時男課長
 改めまして、子ども家庭局・総務課長の小澤でございます。どうも、今日はよろしくお願いします。

 それでは改めて、子ども家庭局の記者ブリーフィングを開始してよろしいでしょうか。

 はい。承知しました。

 それでは、今回、お手元に「不妊治療等関連施策の推進について」という資料がメールで配られていると思います。

 先ほど本体(三次補正予算)の記者ブリーフィングでありました質問で、開始時期、それから現行との違い、それと40歳から43歳について回数はどうなるのか、それから手続きについてどうなるか、こういった点も含めてご説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、お願いします。
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〇厚労省子ども家庭局母子保健課・古賀紳介氏
 子ども家庭局・母子保健課の古賀と申します。
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 まず、最初の資料1枚目に沿って、ご説明を差し上げます。よろしくお願いいたします。

 まず資料の構成なんですけれども、全体の構成としてはですね、だいたい6つの構成になっておりまして、右上から「不妊治療への経済的支援」というものが最初。

 これ、構成要素としては「現行の助成制度の拡充」について。そして、令和4年度から予定している保険適用のスケジュール感についてまとめたもの。

 その次なんですけれども、「不育症への経済的支援」ということで、不育症に対しての検査、助成金の創設とか、そういったことを盛り込んでおります。

 その次が「不妊症・不育症への相談支援等」ということで、検査への助成とか、そういったものに限らず相談支援体制を強化していきましょうということだったりとか、国民への周知・広報みたいなことを盛り込んでおります。

 それに続きまして、下でございますけれども、「里親・特別養子縁組制度の普及啓発等」ということで、具体的に言いますと、不妊治療医療機関での周知を行うということが盛り込まれております。

 その次でございます。左下でございますけれども、「小児・AYA世代のがん患者の妊よう性温存療法のための支援」ということでございます。がん治療をする中で、生殖機能というものがなかなか保てないような方がいらっしゃるということでございますので、そういった方のための研究事業といったものを盛り込んでます。

 最後でございますが、左上でございます。労働施策の分野でございますけれども、「不妊治療と仕事の両立」という形でくくっておるところでございます。

 全体の構成は以上でございまして、次のページから個別の施策について、ご説明を差し上げます。
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 ページをおめくりください。「不妊治療への支援拡充」というのがまず1ページ目に載っております。

 こちらでございますけれども、まず最初に書かせていただいているとおり、「保険適用への移行を見据えつつ、以下のとおり拡充を行う」という作りになっております。

 左側が現行の仕組み、右側が支援拡充でございます。

 まず所得制限については、こちらに書かせていただいているとおり、現行、夫婦合算で730万円未満という条件がございましたが、それについては撤廃をするという形になります。

 続きまして、助成額でございますけれども、もともと、初回のみ現行30万円で、2回目以降というのは15万円という形になっていますが、それについて全回、全ての回、30万円に引き上げるという形になっているところでございます。

 助成回数でございますが、生涯で通算6回というものでございました。括弧書きで書かせていただいておりますが、40歳から43歳未満というのは3回であったものでございますけれども、

 助成回数、この通算回数というものは変えないんですけれども、こちら書かせていただいているとおり、「生涯6回」ではなく、子ども1子あたり6回にするという形になっています。

 対象年齢については、もともと妻の年齢が43歳未満というものでございましたけれども、こちらについては変更はしません。

 米印に書かせていただいているとおり、保険適用するにあたっては、対象年齢だったりとか、そういったものについては学会でガイドラインを策定してもらいますが、その中で改めて検討するという予定になっております。

 拡充実施時期。先ほど、ご質問があったということでございますけれども、「令和3年1月1日以降に終了した治療」でございます。

 こちら、今の不妊治療の支援制度というのが、治療のワンプロセスが終わったあとに自治体に対して請求してもらって、それに対しての助成を行うという枠組みになっておりますので、この1月1日以降に終了した治療という形に書かせていただいているところでございます。

 最後ですけれども、「保険適用への意向を見据えて」ということで、年金や医療保険等の他の社会保険制度においては法律婚・事実婚を区別していません。具体例としては年金の第三号被保険者制度等が挙げられます。

 こちらについては、そういった社会保険制度の原則がございますので、保険適用への意向を見据えて、不妊治療の支援についても同様に事実婚を対象にするということをまとめているのがこちらの紙でございます。

 続いて説明させていただきます。2ページ目でございますけれども、担当者のほうから説明をさせていただきます。
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〇厚労省の担当者
 はい。よろしくお願いします。次のページ、2ページ目の「体外受精等に係る価格について」ですけれども、今回の30万円の根拠の資料の1つにはなるんですが、これは実態調査をやりまして、令和2年の10月30日から11月19日まで産婦人科学会の不妊治療実施機関として登録されている機関全てに対してアンケート調査を行いました。

 そのうち回収が約50%あったんですけれども、その質問の回答に基づいて助成金の治療ステージごとに価格を算出しました。

 今、助成金は新鮮胚移植と凍結胚移植という2つの分類で助成金を要綱として作っているんですけれども、その新鮮胚移植を全ての治療をするのにかかる費用が中央値で37万から51万。凍結胚移植を行うのに中央値で43万から58万になります。

 この幅、中央値がなぜ幅があるかに関しては、各治療プロセスが排卵誘発剤を使う、使わないであるとか、麻酔をする、しないであるとか、そういった細かな医療技術を使う、使わないで幅ができてまして、

 37万の一番少ない額は、そういった排卵誘発剤をあまり使っていないであるとか、あまり医療技術を使っていない設定での治療費。

 で、51万というふうになっているのは、排卵誘発剤を使って麻酔を使って顕微授精などをしてという、フルで使ったときの額っていうような形になります。

 新鮮胚移植と凍結胚移植に関しては、これは技術の種類になるんですけれども、いったんできた受精卵を凍らすか凍らせないか、といったところで値段が違ってきていまして、日本はこのBの凍結胚移植を使うことが多いということになります。

 そういった意味で、今回調べた調査の中では、この赤字になっています中央値の58万、これに関して、これの約半分を助成するというような根拠になります。

 はい。簡単ですが、価格についての説明は以上になります。
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〇厚労省保険局の担当者
 続けて、保険局のほうからご説明をさせていただきます。
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 お手元の資料の右下のページ番号で3ページ目の「不妊治療の保険適用」という所をご覧ください。

 「① 保険適用について」という所でございますが、こちら、具体的な工程で言いますと、令和3年度中に詳細を決定し、令和4年度当初から保険適用を実施することとして、下に示しております工程表に基づき保険適用までの作業を進めるという形にしております。

 冒頭、1枚目の資料の所で一部ご説明いただいておりますが、この工程を示すとともに、現在実施している実態調査の最終報告は令和2年度の3月末を予定しておりまして、そこからガイドラインの策定を進めて、夏ごろを目途にこのガイドラインを完成予定というふうにしております。

 その後、具体的な保険適用に関する議論を中医協において行うというふうな形で工程を考えてございます。

 ②の「保険外併用の仕組みの活用」という所でございますけれども、こちら、直ちに保険適用に至らないものであって、例えばエビデンスを集積しながら保険適用を目指していくというようなものにつきましては、先進医療などの保険外併用療養費の仕組みを活用することにより、できるだけ広く医療の現場において実施を可能とすることを考えているところでございます。

 3ページ目の説明については以上でございます。
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〇厚労省の担当者
 はい。では4ページ目の「不育症への経済的支援」について、ご説明させていただきます。
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 「現状」の所はちょっと省略させていただきますけれども、「今後の方針」として、不育症の検査への経済的支援を創設することになりました。

 今回、どういう部分を助成するかと言いますと、研究段階にある不育症検査のうち、保険外併用の仕組みで実施するものを対象に、これは要は先進医療になっている検査を対象に、検査にかかる費用への助成を創設して保険適用を目指すというものになります。

 この要件としましては、既に保険適用されている検査は保険で実施することというのが要件になっております。

 つまり、不育症の検査が非常にお金がかかるというふうなのが、いろいろ不育症PTの中でも言われてたんですけれども、混合診療になってしまうために、本来、保険で受けられるものが保険ではなく自費で払われているという実態が分かってきましたので、そこを解消するために保険外診療になっています
、しかも、もうすぐエビデンスが確立しそうなものは先進医療として入ることで、保険の部分と保険外の部分が併用できるような仕組みをつくっていく。それを促進するための助成金というような位置づけになります。

 ですので、安全性・有効性が確立されたものについては順次、保険適用を目指すという趣旨の不育症の検査への経済的支援というふうになっております。
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 次のページをめくっていただきまして、今度は不育症の相談支援に関してですが、①に関しては、「不妊専門相談センター事業」というのは既存にやっている事業になります。

 ② ③ ④に関しては、新しい事業ということになります。

 ②に関しては、不妊症・不育症の支援ネットワークを不妊専門相談センターと自治体、医療機関、また当事者団体等で構成される協議会などを設置して、そこで不妊症・不育症に悩む方に関してのサポートをより拡充していくというような事業になります。

 ③に関しては、「不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業」と言いまして、流産や死産を繰り返す方に関しては、やはり同じような経験を持った人たちと一緒に話をして経験を分かち合いたいというような希望も多いというふうに聞いておりますので、

 そういったピア同士のサポーターを育成する研修を創設し、また医療従事者に関しても、より心理的なサポートであるとか、そういったものを勉強していただいて、国において実施する研修において、そういった支援の仕方などを学んでいただくというような研修事業になります。

 最後の④に関しては、世間の中で不妊症・不育症というものに対しての、より社会理解を深めるために、環境整備をしていくために、国において普及啓発事業を実施する予定です。

 具体的には、広報の実施であるとか、フォーラムの開催であるとか、あとは、そういったいろいろな制度の啓発などを行っていきたいというふうに考えております。

 次、めくっていただいて、6ページ目になります。
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 「里親制度や特別養子縁組の普及啓発等」ということで、不妊治療、不育症の方の中で、やはり一定程度、なかなか、お子さまが授かれない方もおられます。

 その中で、子どもを持ちたいという願望に関して、また、ほかの選択肢として特別養子縁組や里親制度というものがありますので、そういった制度に興味、関心を持っていただけるよう、いま現在、そういったところに関しての周知・啓発っていうものはなかなか浸透していないところもありますので、そういった不妊治療の医療機関などにおいて、里親・特別養子縁組の普及啓発等も強化していきたいというふうに考えております。

 具体的には、現時点においては研究の中で意識調査であるとか、そういった普及啓発をすることに関してのパイロット研究などを行っております。

 令和3年度においては、そういった医療機関であるとか、不妊専門相談センターにおいて、どのような制度の案内の推進が望ましいのか、といったようなマニュアルの整備などを推進していく予定になっております。

 6ページに関しては、以上になります。
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〇厚労省子ども家庭局母子保健課・古賀紳介氏
 はい、引き続きまして7ページ目でございますけれども、小児世代、AYA世代のがん患者に対する妊よう性温存研究について、健康局からご説明いたします。
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〇厚労省健康局の担当者
 はい、健康局でございます。7ページ目を説明させていただきます。

 「小児・AYA世代のがん患者等に対する妊よう性温存療法研究促進事業」というものを令和3年度から開始することを予定しております。

 「検討課題」を読ませていただきますと、化学療法や放射線療法といった、がん等の治療の副作用によって、主に卵巣や精巣の機能に影響を及ぼして妊娠するための機能、妊娠する能力という妊よう性が低下、もしくは失われる場合がございます。

 この場合、がん治療の前に胚(受精卵)、未受精卵子、卵巣組織、精子を採取しておいて長期的に凍結して保存する「妊よう性温存療法」というものがございます。

 ただ、この治療法は高額な自費診療となっておりますので、特に若年のがん患者さん等にとって経済的な負担となっているという現状がございました。

 一方で、未受精卵子や卵巣組織の凍結保存というのは、実際に妊娠に至る有効性等について、さらなるエビデンスの集積が求められている状況でございます。

 こうした背景を踏まえまして、「対応方針」でございますけれども、以下の条件等を満たす方について、妊ようせい温存療法に係る費用負担の軽減を図りつつ、患者さんから臨床情報等を収集して、妊よう性温存療法の研究を促進するという新規事業を令和3年度から開始したいと考えております。

 そこのポツに3つ書いておりますけれども、対象者は、がん等の治療によって生殖機能の低下が予想される者。また、妊よう性温存療法を希望されていて、この事業の研究参加に同意をされた方。

 妊よう性温存療法は、実際にがん治療を少し止める必要があるものもございますので、「がん治療に与える影響が医学的に許容できる範囲の者」というものを想定しております。

 米印で書かせていただいておりますように、対象者および対象治療等の詳細については今後の有識者等の検討により決定する予定でございます。

 財源負担は、国と県で半分半分を考えております。

 最後の所ですが、この事業によって有効性等のエビデンスの蓄積も進めつつ、若いがん患者が希望をもってがんと闘い、将来子どもを持つことの希望を繋ぐ取組の全国展開を図りたいと考えております。

 7ページ目は以上でございます。
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〇厚労省子ども家庭局母子保健課・古賀紳介氏
 最後でございます。8ページ目でございますが、雇用均等局の渡辺課長より説明を差し上げます。
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〇厚労省雇用環境・均等局雇用機会均等課・渡辺正道課長
 はい、雇用機会均等局の渡辺と申します。私からは8ページの資料、「不妊治療と仕事の両立」について、ご説明をさせていただきます。
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 最初の上段に「検討課題」と書いてございます。これは厚生労働省が実施した3年前の29年の調査によって明らかになっている課題ということで載せさせていただいています。

 不妊治療の経験者の16%、これは男女の計でありますけれども、女性に限ると23%の方が不妊治療と仕事を両立できずに離職しているという状況がございました。

 両立が難しい理由としましては、記載のとおりでありますが、1回当たりの通院時間は短いんですけれども、月サイクルで見て非常に通院の回数が多くなるということ。あるいは精神的な負担が多い、高いということ。職場との関係では、通院と仕事の日程調整の難しさがある。こういった課題があるということであります。

 こういう課題を抱えながら治療を受けている方なんですけれども、職場への共有状況を見ると「知られたくない」という方が多くおられ、大変多く、半数以上の方が職場の上司等に知らせていない、共有していないという状況がございました。

 こういった不妊治療ならではの特段の配慮もしながら両立を進めていかなくてはならないというふうに考えておりまして、大事なのは矢印で書いてございますけれども、通院に必要な時間を確保しやすい職場環境を整備するということで、

 その際には多様な選択肢、具体的には通院を知らせずに休暇が取れる、半日単位、時間単位の年休の活用であるとか、職場に知らせてもよいって方も当然おられますので、そういった方のために使いやすい不妊治療のための休暇制度や多目的の休暇制度。

 「多目的の休暇制度」というのは、いくつかある休みの中に不妊治療による休暇の取得も認めるというような形で、例えば「ファミリーサポート休暇」とか、そういった形で制度を導入されている企業もあると聞いています。

 もう1つは、③に書いてございますとおり、時差出勤やフレックスタイム制といった柔軟な勤務制度、こういった制度も選択肢として用意して、両立が図られる環境をつくることが大事だという課題を整理してございます。

 その上で、「対応方針」ということでございます。

 大きく2つの柱かと思っておりまして、1つは職場も含めて社会の理解が進むために社会的機運の醸成を高めていくということが大事だと思っています。

 今年度は12月の末になりますけれども、事業主向けのシンポジウムといった形、オンライン、動画の配信なんですけれども、好事例であるとか、当事者の声を皆さまに知っていただくような発信もしたいと思っています。

 また、これはまだできてませんけれども、経済団体、今、分かっている課題、そういったことを配慮をお願いしたいということで要請といったことも考えておるところでございます。

 また、内閣府の「子育て応援コンソーシアム」というプラットホームがあるので、勉強しながら好事例の横展開というのも図っていきたいと思っています。

 2つ目は、社会に加えて、今度は個々の企業に対して取組を支援していくということでありまして、1つは「制度的対応」として、「次世代育成支援対策推進法」というのがございます。

 この法律は、子どもと子育てであるとか、次世代の方を育てようとする家庭への支援をしていくということでありまして、そのための行動計画の策定の指針というのが仕組み上ございます。

 その行動計画策定指針の中に、盛り込んだほうがいい望ましい事項として「不妊治療と仕事の両立」を盛り込むような指針の改正というのを考えているところであります。

 米印で下に書いてございますけれども、こちらは「制度的対応」ということで関係審議会等での議論が必要でありまして、つい昨日、この指針の改正について厚生労働省から考え方を、関係する委員の皆さまに、厚労省の委員の皆さまにご説明したところであります。

 2つ目は「企業の取組支援」ということで、1つは「中小企業向けの助成金」というのを来年度、創設する方向で考えております。

 中身としましては調整中のところはありますけれども、ここに書いてございますように、多様な選択肢を用意するような職場環境整備に取り組む事業主を支援する形をとりたいと思っています。

 2つ目は、事業主向けの「休暇制度等導入支援セミナー」ということで、これまでも成果として企業の両立支援の取組を進めるための導入マニュアルといったものを作っておりますけれども、そういったマニュアル等よりブレイクダウンするような形で、個々の企業に導入を働きかけたいと思っています。

 また、その際には都道府県労働局、これ全国にございますので、そういった、われわれの機関も一緒になって周知啓発、相談支援をしていきたいと、こういったパッケージを考えているところです。説明は以上でございます。
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〇厚労省子ども家庭局母子保健課・古賀紳介氏
 ひととおり説明は終わりましたので、先ほど小澤のほうから聞いている質問で、リセットについての考え方についてご質問があると聞きました。

 大変恐縮なんですけれども、先ほどの質問をされた方、もう一度細かい質問の内容を教えていたことはできますでしょうか。

 (質疑応答へ。以下略)

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