厚生労働省は7月27日の中医協総会に「処遇改善(その3)」と題する67ページの資料を示し、10月からスタートする看護職員らの処遇改善措置について検討を進めた。【新井裕充】
資料の中で厚労省は具体的な点数設定のイメージなどを紹介。最終ページに3つの論点を挙げ、委員の意見を聴いた。
この日の中医協は、基本問題小委員会と総会が開かれた。全体を通じた主なテーマは看護職員らの処遇改善。最初に開かれた基本問題小委員会では患者負担に関わる問題などを議論し、続く総会の論点(1つ目の丸)に引き継がれた。
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資料「処遇改善(その3)」に関する厚労省担当者の説明は以下のとおり。
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〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長
続きまして、「総-1-3」を用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。「総-1-3」をご用意ください。
開いていただきまして、これ、11ページ目まではこれまでのご指摘についてとして、中医協、そしてまた分科会でいただいた主なご指摘を、これは整理、掲載させていただいているところでございます。
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12ページ目から33ページ目でありますけれども、こちらは「処遇改善に係る点数の設計について」ということで、分科会において検討等が行われました分析結果をお示ししているところでございまして、各シミュレーションの結果などがお示しをさせていただいているところでございます。
それぞれ①-2、そして、③-2、そして、また高い点数を必要とするような医療機関の分析が掲載されているところでございます。
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さらに、34ページ以降でございますけれども、こちらが3ポツといたしまして、診療報酬点数の算定について、この「診療報酬点数算出等に係る要件について」といたしまして、
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35ページをお開きいただきますと、ここには必要となる要件を整理するようなイメージの表がございます。
「医療機関の適格性」ですとか、点数の設定に当たっての基礎的数値に何を用いるかなどでございます。
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そして、36ページには、
それぞれ36ページ、37ページ一体で見ていただければと思いますけれども、その点数の設定に当たって要件の判定に関する既存の事例として、
こちら、36ページをご覧いただきますと、過去前々年度1年のデータを用いる、あるいは直近1年のデータを用いる、そして直近6カ月や3カ月といった、これまでの既存の診療報酬におけるデータの実績の用い方というふうな例をお示ししておりますとともに、
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37ページは、それをイメージでお示しをしたものでございます。
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38ページでございますけれども、こちらは点数設定に当たりましての、その頻度と実績の期間のイメージでございます。
①が最も、これは直近のデータを次の請求に反映させるというかたちのものでございまして、1月ごとに直近1カ月のデータを用いるということ。
⑤が対極というか、もう1つ極端な例でございまして、12月ごとに直近12カ月の実績を用いるというもの。
こうすると、確かにデータとしては安定するところでございますけれども、
その間、②③④といたしまして、
3カ月ごとに、直近3月の実績ですとか、
③には3カ月ごとに直近6月の実績、
④としては6月ごとに直近6カ月の実績
というふうなことで、期間のイメージをお示ししてございます。
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39ページ以降でございますけれども、こちらは処遇改善に係る要件についての資料になります。
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40ページ目から43ページ目まででございますが、こちらは何回かお示しをしておるというふうに承知をしておりますが、昨年末の大臣折衝事項、
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そして、介護報酬による処遇改善の仕組み、
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そして、本年2月からの補助金による仕組みの資料でございます。
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44ページ目に、お進めください。
44ページ、45ページでございますけれども、これは、これまでの中医協において頂きました賃上げルールに関する主な指摘を掲載してございます。
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45ページに、こちらに前回6月15日の中医協総会において頂いた指摘を記載してございます。
いくつか、かいつまんで例をご説明申し上げますと、1つ目の丸でございますけれども、既に補助金による処遇改善が始まっていることを踏まますと、「補助金との継続性を確保するという必要がある」。
それから4つ目、5つ目の丸でございますけれども、今回のこの点数による処遇改善がですね、確実に看護職員の賃金に反映されることが必要である等のご意見があったところでございます。
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こういったご議論、ご指摘を踏まえまして、46ページ目から59ページ目までにおきまして、今回の点数を用いた賃上げのルールのイメージを整理しているところでございます。
前回の6月15日の総会におきましては、この3つ、3列になっておりますけれども、そのうち2つ、左側、「介護処遇改善加算関係」そしてまた「看護職員等処遇改善事業補助金関係」の欄でお示しをしていったところでございますけれども、
これらを参考に今回、一番右の欄、右の列でですね、「今回点数のイメージ」というかたちで、その具体についてお示しをしております。イメージということで、お示しをするものでございます。
以下、ポイントを絞ってご説明を申し上げます。
46ページでございますが、こちらは基本的な考え方でございまして、今回の対象病院について大臣折衝事項の記載や補助金との継続性も踏まえて同様の対象ということでございます。
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次、48ページ目に進んでいただきまして、こちらは賃金の改善措置の対象者を示しているところでございます。
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対象病院の考え方と同様に、大臣折衝事項の記載、そして補助金との継続性も鑑みまして、
賃金の改善措置の対象者は、この対象機関に勤務する看護職員としつつ、その機関の実情に応じまして、勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他、ここの「ア」から、カタカナで「ア」から「テ」までに掲げるコメディカル職員についても賃金の改善措置の対象者に加えることができるというふうにしているところでございます。
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49ページでございますけれども、こちらは賃金改善の方法についてでございます。
1つ目の丸におきまして、点数の算定にあたっては、その改善措置の対象者に対しまして、点数の算定額に相当する賃金の改善額を実施することとしております。
また一番下、4つ目の丸でございますけれども、安定的な賃金改善を確保する観点から、点数による賃金改善の合計額の3分の2以上は基本給または毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るというふうにしておるところでございます。
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51ページ目、52ページ目でございますけれども、こちらはその処遇改善に当たっての計画書、そして実績報告書についてお示しをしているものでございます。
介護の加算や補助金と同様に、計画書や実績報告書の作成、提出を求めることとしております。
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このイメージは、60ページ、61ページに、様式もイメージとして示させていただいているものでございます。
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次に、53ページでありますけれども、こちらは書類の保管について述べているものでございます。
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進みまして、56ページ目の上欄では、「特別事情届出書」について示しているものでございます。
事業の継続性を図る、確保するという観点で、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合、状況、内容等を記載した「特別事情届出書」を提出することについて、介護の仕組みを参考にしているものでございます。
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57、58ページでは賃金の改善の方法や、この周知や、
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労働法規の遵守について掲載をしているものでございます。
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また、60ページ目、61ページ目でございますけれども、こちらは先ほど申し上げた、その計画書と実績報告書の様式でございますが、ローマ数字Ⅰ、Ⅱとございます。
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そのⅡの中には、収入、そしてまた改善の実績で、そこにローマ数字Ⅱのですね、実績額の所の、その右側下の所に、収入よりも実際に対象に処遇改善としてお配りしたものが、額が上回っているかどうかということをチェックする欄がございます。
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最後に67ページに進ませていただきまして、全体に係る論点として整理をさせていただきます。3つございます。
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点数設定のシミュレーション結果を踏まえて、点数設定のあり方について、どのように考えるか。
2つ目。医療機関の適格性及び、点数設定にあたっての頻度と実績の期間について、どのように考えるか。
3つ目の丸でございます。処遇改善に係る要件について、介護処遇改善加算における仕組みを参考に、看護職員等処遇改善事業補助金の取扱いも加味して考えることとしてはどうか。その際、どのような点に留意することが必要か。
というふうにさせていただいているところでございます。
資料「総-1-1」から「1-3」までのご説明は以上でございます。
〇小塩隆士会長(一橋大学経済研究所教授)
はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。城守委員、お願いいたします。
(以下略)