「医療DX対応(その1)」について厚労省の説明 ── 2022年8月3日の中医協総会

01_【総-3】医療DX対応について(その1)_2022年8月3日の中医協総会

 オンライン資格確認の原則義務化に向けて、厚生労働省は8月3日の中医協総会に「医療DX対応(その1)」と題する19ページの資料を示した。厚労省の担当者が政府方針やヒアリング結果などを紹介した上で、最終ページに2つの論点(①義務化の例外、②加算の取扱い)を挙げた。【新井裕充】

19_【総-3】医療DX対応について(その1)_2022年8月3日の中医協総会

 論点①について、厚労省保険局医療介護連携政策課の水谷忠由課長は「保険医療機関及び保険医療養担当規則、いわゆる療担規則等において義務づけることとしてはどうかということで、ご議論をいただきたい。『等』としているのは、いわゆる薬担規則もあるので『等』としており、こうしたことで義務づけをしてはどうか」と提案した。

 その上で、例外となる医療機関・薬局については、「今から10年ほど前の電子請求の義務化時点で65歳以上の医師等の医療機関・薬局、すなわち現時点では75歳以上程度の所については省令上、義務化の例外として紙レセプトでの請求が認められている」と説明。「現在、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局は院内等の電子化が進んでいない現状と思われるので、そうした現状に鑑み、オンライン資格確認導入の義務化の例外としてはどうか」と提案した。

 論点②の説明は厚労省保険局医療課の眞鍋馨課長が担当。令和4年度改定で新設された「電子的保健医療情報活用加算」を紹介した上で、オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局へのヒアリング結果を伝えた。

 その上で、眞鍋課長は「マイナ保険証を持参していても点数が高くなることを知って同意を得られない場合がある」「院内掲示していても、まだ内容を理解していない患者さんも多く、利用者からの説明や活用の呼びかけが大事だと感じる」などの声を紹介し、論点を提示。「医療機関における実態や導入による効果等も踏まえ、診療報酬上の加算の取扱いについて、どのように考えるか」と意見を求めた。委員の発言は約1時間に及んだ。

 続く議題では、2つの論点に関する諮問書が示された。「答申に当たっては、別紙『経済財政運営と改革の基本方針 2022』(令和4年6月7日閣議決定)に基づき行っていただくよう求めます」としている。

 別紙は骨太方針の抜粋で、次のような記載となっている。

 「オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023年4月から導入を原則として義務付けるとともに、導入が進み、患者によるマイナンバーカードの保険証利用が進むよう、関連する支援等の措置を見直す。2024年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指し、さらにオンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す。」

〇小塩隆士会長(一橋大学経済研究所教授)
 続きまして、「医療DX対応について(その1)」を議題といたします。事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
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〇厚労省保険局医療介護連携政策課・水谷忠由課長
 はい。医療介護連携政策課長でございます。「中医協 総-3」、「医療DX対応(その1)」に沿って、ご説明を申し上げます。

1.オンライン資格確認の導入について

 まず、「オンライン資格確認の導入について」というパーツでございます。
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 3ページ目をお開きいただけますでしょうか。
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「オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)」、これは医療機関・薬局に顔認証付きカードリーダー、これを備えていただきまして、マイナンバーカードにより本人確認をした上で、直近の資格情報を取得することができると。
 
 ①という所に書いてございますが、こうした確認ができることにより、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求、手入力による手間等による事務コストが削減できる、こうしたメリットがございます。
 
 そしてもう1つ、この顔認証付きカードリーダーで本人確認をしていただく際に、特定健診の結果、あるいは薬剤情報について提供することに同意をするか、そうした確認の画面がございます。
 
 そこで同意をしていただくことによって、医療機関や薬局において、過去の特定健診等の結果、薬剤情報、こうしたものを閲覧できるようになるということでございまして、より多くの種類の正確な情報に基づく診療が受けられる、より良い医療が受けられる環境になる、こうしたメリットもあるわけでございます。
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 4ページにお進めいただきますと、この特定健診・薬剤情報の閲覧。通常時は今、私が申し上げたとおり、マイナンバーカードによる本人確認をした上で、ご本人にご同意をいただいた場合ということになりますが、
 
 災害時においては特別の措置といたしまして、こうしたマイナンバーカードによる本人確認がなくても、基本情報等による本人確認によって薬剤情報、特定健診等情報の閲覧ができる仕組みがございます。
 
 「緊急時医療情報・資格確認機能」と呼んでおりまして、例えば3月の福島沖を震源とする地震の際、これは災害救助法が宮城県と福島県に適用されましたので、そうした地域に対してこうした機能をアクティブ化した実績などがございます。
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 5ページにお進めいただきまして、オンライン資格確認の導入促進・利用促進に向けて、これまで取り組んできている内容を整理したものでございます。
 
 左のほう、青字のほうがオンライン資格確認等システムを医療機関・薬局に導入をいただく。
 
 そして右のほうが、国民の皆さまにマイナンバーカードを取得していただき、保険証利用の登録をしていただく。そうしたことに向けた取組でございます。
 
 医療機関・薬局における導入加速化に向けた取組といたしましては、まず日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会において「オンライン資格確認推進協議会」、こうしたものを設置をしていただいて、会員の皆さま等に対して、この設置に向けた取組、周知等をしていただいているところでございます。
 
 また、診療報酬による評価といたしまして、令和4年度診療報酬改定におきまして、オンライン資格確認システムの活用による診断・治療等の質の向上を図る観点からの新たな評価というのが創設されたところでございます。
 
 また、個別の医療機関・薬局への支援、働きかけといたしまして、準備状況に応じた支援、働きかけ等を行っているほか、こうした顔認証付きカードリーダーを院内のシステムにつなぐ、そうした改修を行うシステム事業者、こうした者、事業者を集めまして、「システム事業者導入促進協議会」というのを設置をして、そうした事業者に対する協力要請等も行っているところでございます。
 
 右のほう、マイナンバーカードの保険証利用につきましては、こうした保険証利用が国民にとって、患者にとってメリットがある、そうしたことを、さまざまな手段を通じて周知・広報しているところでございます。
 
 保険者を通じて、あるいは医療機関等を通じて、そうしたさまざまなかたちで周知をしているほか、右下でございますが、「マイナポイント第2弾」、こうしたところでマイナンバーカードの健康保険証利用登録をいただいた場合、7,500円相当のポイントを付与する、そうしたことも含めまして周知・広報に努めているところでございます。
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 6ページは直近のオンライン資格確認の導入状況でございます。
 
 全国に約23万の医療機関・薬局がございますが、顔認証付きカードリーダーを申し込みいただいたのは約14万施設、61%。このうち院内あるいは薬局内のシステムとの連携が完了した準備完了施設が約7万施設、30.5%。
 
 そして、実際に運用を開始しておられる施設、これが約5.9万施設、25.8%となってございます。
 
 運用開始施設を医療機関の種別別にご覧をいただきますと、病院や薬局では40%を超えてございます。医科診療所・歯科診療所は17%台、こうした状況になってございます。
 
 一番下に参考として、マイナンバーカードの状況を記載してございますが、右下、「交付実施済数」は約5,789万枚、人口比で45.7%となっておりまして、
 
 うち健康保険証として利用登録をいただいたのが24.7%、1,428万件程度というふうになってございます。
 
 単純に人口比で計算しますと、11%超ということでございまして、「マイナポイント第2弾」の実際の交付、ポイント付与が始まった6月30日以降、急速に伸びている状況にございます。
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 7ページは、オンライン資格確認の「中間到達目標」として去る5月25日の医療保険部会にお示しをさせていただいた資料でございます。
 
 来年3月末までに「概ね全ての医療機関・薬局での導入を目指す」、こうした目標に向けて、「中間到達目標」に向けて、も含めて、お示しをさせていただいたところでございますが、
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 「更なる対策」が必要ということで8ページ、医療保険部会にお示しをさせていただいたものでございます。
 
 大きく3つの柱がございます。1つ目が、令和5年4月、来年4月から保険医療機関・薬局におけるシステム導入について原則として義務化をするということ。
 
 これにつきましては、後ほどご説明申し上げますが、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、いわゆる療担規則等において義務づけることとしてはどうかということで、ご議論をいただきたいと考えてございます。
 
 2つ目。「医療機関・薬局でのシステム導入が進み、患者によるマイナンバーカードの保険証利用が進むよう、関連する財政措置を見直す」「診療報酬上の加算の取扱いについては、中医協で検討」としてございます。
 
 関連する財政措置につきましては、今現在、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダー、一定台数まで無償で配布をするとともに、それの院内のシステムの改修に係る経費について、一定の補助をさせていただいてございます。
 
 これについて、「関連する財政措置を見直す」となってございますので、現在、私どもとして、この閣議決定に沿って財政当局と調整をしているところでございます。
 
 「診療報酬上の加算の取扱」についてはこのあと、ご議論をいただきたいと思ってございます。
 
 3点目は、「令和6年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指す。さらに、上記以外で保険証を利用している機関(訪問看護、柔整あはき等)のオンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す」としてございますが、これは米のところに書いてございますとおり、加入者から申請があれば保険証が交付される、こうしたことが大前提でございます。
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 9ページは本年6月7日に閣議決定された、いわゆる骨太の方針でございまして、今、私がご説明した内容、骨太の方針に盛り込まれて政府の方針となっているということをご報告申し上げます。
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 10ページでございますが、あわせて、この骨太方針の中で、「全国医療情報プラットフォームの創設」ということも盛り込まれてございます。
 
 注の143という所をご覧いただきますと、「オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォームをいう」
 
 こうしたことも閣議決定として盛り込まれているところでございます。
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 その上で、11ページにお進めいただきます。今、先ほどの閣議決定もございましたとおり、「オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安全でより良い医療を提供していくための医療DXの基盤となるもの」と考えてございます。
 
 そうした意味も含めまして、保険医療機関・薬局に来年4月から導入を原則として義務づけることとしてはどうか。
 
 これを療養担当規則等、「等」としてございますのは、いわゆる薬担規則もございますので「等」としてございますが、こうしたことで義務づけをしてはどうかということ。
 
 2つ目の丸においては、診療報酬請求についての実態が書いてございます。診療報酬の請求につきましては電子請求、これはオンラインでの請求と光ディスクでの請求がございますが、この電子請求が義務づけをされてございます。
 
 この中で、①②と書いてございますが、レセプトコンピュータを入れていなくて手書きでレセプトを作成している医療機関・薬局。
 
 それから、電子請求の義務化時点、おおむね今から10年程度前でございますが、その時点で65歳以上の医師等の医療機関・薬局、すなわち現時点では75歳以上程度であられるわけですが、そうした所については、省令上、義務化の例外として、紙レセプトでの請求が認められてございます。
 
 実際の請求の実態は下に棒グラフで付けてございますが、「総計」の所をご覧をいただきますと、オンラインでの請求が約66%。それから、光ディスクでの請求が約30%。それから、紙での請求が約4%となってございます。
 
 現在、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局、これは院内等の電子化が進んでいないと。そういう現状と思われますので、そうした現状に鑑み、オンライン資格確認導入の義務化の例外としてはどうか。
 
 逆に申し上げますと、この電子請求として、このオンラインでの請求、または光ディスクでの請求を行っている所、そうした所は、この医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の義務化の対象としてはどうかということで、ご議論をいただきたいと考えてございます。
 

2.診療報酬上の評価について

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〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長
 はい。続きまして医療課長でございます。12ページから「診療報酬上の評価について」の資料につきまして、ご説明をさせていただきます。
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 13ページ目と14ページ目でございますけれども、これ、おさらいでございます。
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 令和4年度の改定で新設いたしました「電子的保健医療情報活用加算」の資料でございます。
 
 オン資のシステムを通じまして、患者の診療情報を取得・活用して診療等を実施することにつきまして、中医協でのご議論を踏まえまして、この加算を設定してございます。
 
 初診料7点、再診料および外来診療料4点。
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 調剤管理料3点。これ、月1回の評価を新設したところということでございます。
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 進ませていただきまして、15ページ目から17ページ目でございますけれども、今回の検討にあたって参考としていただくことができるように、このオン資のシステムを導入している医療機関および薬局に、導入に係る取組や効果につきまして、ヒアリング調査を実施したものでございます。
 
 その結果をお示しします。15ページに調査の概要でございますけれども、調査対象は医科医療機関、病院2、診療所2、そして歯科医療機関、診療所3。そして、薬局2というふうにしております。
 
 調査をウェブを通じて行いまして、医師、歯科医師、薬剤師のほか、医事課の職員の方々や受付事務担当者の方々にヒアリングをさせていただいてございます。
 
 調査項目は15ページの下(1)から(4)ございますけれども、それぞれオンライン資格確認を利用する効果から患者の声についてということでございます。
 
 こういった4項目についてお聞きしました。
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 16ページをご覧ください。まず(1)オンライン資格確認を利用する効果についてでございます。
 
 これ、列で「医科」「歯科」「調剤」というふうに並んでございますけれども、医科の1つ目の丸、患者さんの被保険者資格の有無を随時確認できるため、返戻による事務負担が軽減した。
 
 2つ目の丸。予約患者につきましては、事前に一括で資格確認を行うことで事務が効率化された。
 
 3つ目の丸。患者の限度額適用認定証の申請・提出の手間がなくなった。といった意見がございました。
 
 その右側、歯科でございますけれども、その1つ目の丸や2つ目の丸。調剤におきましても同様に、事務負担軽減や効率化に係る意見があったところでございます。
 
 また、歯科の3つ目の丸にありますように、患者さんと受付との間の保険証に関するトラブルが減ったという意見もございました。
 
 次に、(2)でございますけれども、マイナ保険証を利用する効果につきましてでございますけれども、まず一番左の列、医科の1つ目の丸でございますが、薬剤情報をより正確に確認することで、併用禁忌や重複投与を確実に避けられるため、患者さんの安全性は向上する。
 
 また、他院の投薬内容から患者の状況を把握して診療に生かすことができるとの意見がありました。
 
 正確な薬剤情報の把握に係る意見としましては、歯科の2つ目の丸。こちらで、重複投与を回避できた。
 
 3つ目の丸。抜歯などの処置に際しての薬剤情報の確認が効率化された。
 
 一番右の列、調剤の1つ目の丸。院内処方の薬剤情報も含め、より正確な薬剤情報に基づき、重複投与や相互作用等の確認が可能となるといったものもございました。
 
 一方、特定健診情報につきましては、医科の2つ目の丸でございますけれども、こちら直近分の結果しか持参しないことも多く、過去の健診結果を閲覧して経過を正確に把握できるというふうな意見や、
 
 調剤の2つ目の丸でございます。一番右の列ですが、特定健診情報が確認できればですね、検査値の情報を活用した処方内容の確認や服薬指導について、より適切に実施できるといった意見があったところでございます。
 
 そのほか、また一番左の列に戻って恐縮でございますけれども、医科の3つ目の丸。現時点では利用者が少ない。そして閲覧可能な情報も限られるということで、効果を実感しにくいという率直な意見もございました。
 
 今後、数種類のこちらの診療情報や電子処方箋による直近の処方歴等、閲覧可能な情報が増えることとなっており、さらに診療の質の向上が見込まれる、そして、それにより利用者も増加するのではないかといった意見もあったところでございます。
 
 調剤の3つ目の丸も同様の関係の意見でございました。
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 17ページをご覧ください。(3)初診時・調剤時等における患者情報の確認についてでございますけれども、医科、一番左の列でございますが、(医科)の1つ目の丸や歯科の1つ目の丸にありますように、初診時におきましては、問診票によりさまざまな診療情報を確認しているとのことでした。
 
 しかしながら、薬剤の情報につきましては、医科の2つ目の丸でございます。患者さんが内服薬を覚えていないなどで、問診では正確な情報把握が難しい場合がある。
 
 歯科の3つ目の丸。患者さんがお薬手帳を忘れた場合には、正確な薬剤情報の確認が次回診療以降に行うことになる。
 
 調剤の1つ目の丸でございますけれども、院内で使用された薬剤情報などは正確な情報把握が難しい場合があるなど、正確な把握が難しい場合があるという意見があったところでございます。
 
 一方、特定健診情報につきましては、こちらは医科の4つ目の丸。健診を受けてない場合もあるため、必ずしも全ての患者に確認できていないということでございますが、
 
 健診を受けているかどうかの情報が得られれば診療に有効といった意見や、
 
 調剤の2つ目の丸。検査値の情報は処方内容の確認や服薬指導に有用であるが、患者さんが情報を把握しておらず確認できない場合も多い等の意見もあったところでございます。
 
 そのほか、調剤の3つ目の丸。マイナ保険証では確認できない情報もあり、お薬手帳と共に活用することで薬剤に関する質の高い情報が得られるといった意見もあったというところでございます。
 
 最後に、(4)オンライン資格確認等システム導入に関する患者さんの声についてでございます。
 
 医科の1つ目の丸。活用できている患者さんからは、情報取得の効果について概ね肯定的な意見を得られている。
 
 歯科の1つ目の丸、患者さんから電子的保健医療情報活用加算に関する批判的な意見等は聞いていないといった意見があった一方で、
 
 医科の2つ目の丸には、マイナ保険証を持参していても点数が高くなることを知って同意を得られない場合がある。
 
 調剤の1つ目の丸。こちらは薬剤情報等を共有することによるメリットがわかりづらく、意義を感じることができない場合も多いといった意見もありました。
 
 また、患者さんへの周知の観点からは、歯科の3つ目の丸。受付のチラシを見て、このマイナンバーカードを持っていた人が提示することもあり、院内掲示の効果を感じるといった意見があった一方で、
 
 医科の3つ目の丸でございますが、院内掲示していても、まだ内容を理解していない患者さんも多く、利用者からの説明や活用の呼びかけが大事だと感じる。
 
 調剤の2つ目の丸でございますけれども、意義やメリットについて患者さんに理解していただけるよう、もっと周知・広報することが必要といった意見もあったところでございます。

3.論点

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 こういったヒアリングの結果、そして、また令和4年度の点数もおさらいさせていただきましたけれども、19ページに論点をお示しさせていただいてございます。
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 上段のこの破線囲みに関しましては、これまでのスライドでご説明した課題をまとめているところでございます。
 
 下段に論点を2つ、お示しをしております。
 
 令和5年4月から、保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入について、原則として義務化することとしている。その上で、システム導入の前提となる院内等の電子化が十分進んでいないことから、現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局を、原則義務化の例外とすることについて、どのように考えるか。
 
 2つ目の丸でございます。
 
 オンライン資格確認の原則義務化を見据えて、医療機関における実態や導入による効果等も踏まえ、診療報酬上の加算の取扱いについて、どのように考えるか。
 
 ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇小塩隆士会長(一橋大学経済研究所教授)
 はい、どうもありがとうございました。ただいま事務局から説明をしていただきましたが、ただいまの説明につきまして何かご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いいたします。それでは長島委員、お願いいたします。

 (以下略)

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