オンライン資格確認に関する改定案について

TOPアイキャッチ_【総-8-2】体制の評価_2022年8月10日の中医協総会

 厚生労働省は8月10日の中医協総会で、オンライン資格確認に関する改定案をまとめた。答申に先立ち厚労省の担当者は「情報の取得・活用の具体的な方法として、初診時の問診票の標準的項目を新たに定めることを予定している」と説明した。【新井裕充】

 厚労省は同日の会合に「医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価」と題する1ページの資料を提示。その中で、「診療情報を取得・活用する効果(例)」を挙げた。
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 厚労省の担当者は「医療機関が診療情報を取得・活用することにより質の高い医療提供に努めている、こういうことについて、このように問診票に表示することも含めて、患者さんにご説明させていただくというイメージ」と説明した。

〇小塩隆士会長(一橋大学経済研究所教授)
 続きまして、「個別改定項目について」を議題といたします。医療DXに関しまして、これまでの議論をもとに事務局に改定項目を整理してもらいました。本日はそのいわゆる「短冊」について議論したいと思います。

1.オンライン資格確認の導入の原則義務付け

 
〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長
 はい。医療課長でございます。それでは、「総-8-1」から「8-4」までを用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。
 
 「8-1」「8-2」につきましては、私からご説明をさせていただきます。まず資料「総-8-1」をご覧いただけますでしょうか。
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 こちらは、医療DXの対応に係る個別改定項目につきまして、前回の議論を踏まえた改定案について、ご説明するものでございます。
 
 大きく①と②に分かれてございまして、①が、いわゆる療担規則等の改正、そして②がその評価の見直しということでございます。
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 まず、「① 医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け」についてでございます。
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 第1に基本的な考え方といたしまして、
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 「オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安全でより良い医療を提供していくための医療DXの基盤となるものであることを踏まえ、保険医療機関・保険薬局に、令和5年4月からその導入を原則として義務付ける」
 
 というものとなります。
 
 具体的な内容として第2に書いてございますけれども、(1)保険医療機関及び保険医療養担当規則でございます。その改正関係でございますけれども、1・2・3とございます。
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 1.保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならないこととするものでございます。
 
 原則ということでございますけれども、次に例外の規定を置いてございまして、
 
 現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局については、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とする。
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 3は、保険医療機関及び保険薬局(2.の保険医療機関・保険薬局を除く。)とございますけれども、(保険医療機関及び保険薬局)は、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこととする。というふうにしてございます。
 
 以降の表には、左側の列に改定案、右側の列に現行の規定をお示ししているものでございます。
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 ただいまご説明した内容は、2ページの中段以降に「新設」ということでお示しをしているものでございます。
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 ページ進んでいただきまして、3ページの上には、こちらは「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」につきましても同様の改正を行うというふうにお示しをしているものでございます。 
 
 次、3ページの(2)の所でございますけれども、こちらは「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」の改正関係でございます。
 
 内容でございますけれども、「保険医療機関及び保険薬局はオンライン資格確認に係る体制に関する事項を院内に掲示しなければならない」というふうにするものでございます。
 
 改正案につきましては、これも同様に左側の列にお示ししているとおりでございます。

2.患者情報等の活用に係る評価の見直し

〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長
 続きまして、「② オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の見直し」でございます。
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 「第1 基本的な考え方」といたしまして、
 
 「令和5年4月より、保険医療機関・保険薬局に、オンライン資格確認等システムの導入が原則として義務付けられること等を踏まえ、オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る現行の評価を廃止し、初診時等に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して診療等を実施し質の高い医療を提供する体制及び健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等による患者情報の取得の効率化を考慮した評価体系とし、令和4年10月から適用する」
 
 というふうにするものでございます。
 
 「具体的な内容」といたしまして、
 
 1.保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について、新たに評価を行うとともに、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を利用した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、患者情報の取得等が効率化されることを踏まえ、別の評価とする。なお、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。
 
 というものでございます。
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 こちら、4ページの下段に同じように左側に改正案、そして右側に現行の規定をお示ししてございます。
 
 まず4ページ下段でございまして、現行の注14、電子的保健医療情報活用加算につきましては、左側、ご覧いただきますと、左側の列をご覧いただきますと、「削除」というふうにさせていただいているものでございます。
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 その上で、5ページに進んでいただきまして、新たに「注」を立ててございます。
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 そこに「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を新設するというようなかたちとなってございます。
 
 注丸といたしまして、
 
 初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り丸点を所定点数に加算する。
 
 というふうに記載がございます。
 
 ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2といたしまして、月1回に限り丸点を所定点数に加算する。
 
 というものでございます。
 
 5ページの下段、施設基準でございます。
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 これも同様にお示ししてございますけれども、現行の基準を削除するというふうに記載してございます。
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 そして、6ページに進みまして、新たな基準を新設ということでございます。
 
 6ページの新たな基準でございますけれども、1に関する施設基準でございまして、(1)から(3)までございます。
 
 (1)は電子的に診療情報請求、いわゆるオンライン請求を行っていること。
 
 (2)は、このオンライン資格確認を行う体制を有し、ポータルサイトに運用開始日の登録を行っていること。
 
 そして(3)でありますけれども、これは「次に掲げる事項」、ア・イとございますが、
 
 につきまして、院内の見やすい場所およびホームページ等に掲示をしていることを規定するものでございます。
 
 なお、その下、アスタリスクにございますように、再診料、それから外来受診料につきましても、こちらにつきましては、電子的保健医療情報活用加算を削除するということを記載してございます。
 
 なお、これらにつきましては、今回の加算は新設しないという扱いにしてございます。
 
 6ページの下段からは、一部の初診料が包括される点数におきまして、今回、新設する加算を算定可能とする規定を置いてございます。
 
 例として、小児科外来診療料の場合をお示ししてございますけれども、
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 7ページにお進みいただきまして、その下段にアスタリスクで示している各点数についても同じ取扱いとするというものでございます。
 
 続いて、保険薬局についてでございます。
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 基本的な構造は保険医療機関等と同様となっておりますが、8ページにお進みいただいて、
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 その算定要件におきまして、加算1については調剤を行った患者さんに丸月に丸回に限り算定。
 
 加算2につきましては、このうちオンライン資格確認により薬剤情報等を取得した場合は丸月に丸回に限り算定としているものでございます。
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 施設基準につきましては、9ページおよび
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 10ページにお示ししてございます。
 
 これも基本的な構造は保険医療機関と同様となっているところでございます。
 
 「総-8-1」の説明は以上でございます。 

3.診療情報を取得・活用する体制の評価

〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長
 続きまして、「総-8-2」に進ませていただきます。
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 本資料は、先ほどご説明した「総-8-1」の補足資料としてお示ししているものでございます。
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 上段の囲みに、今回の背景、趣旨を記載してございます。矢羽根が2つございます。
 
 令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止する。
 
 そして、2つ目の矢羽根でございます。
 
 その上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診時等における情報の取得・活用体制の充実および情報の取得の効率性を考慮した評価を新設する。
 
 というふうにしてございます。
 
 次の真ん中の所でございますけれども、現行の電子的保健医療情報活用加算については廃止とするものでございまして、
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 その下、「初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設」をご覧いただければと思います。 
 
 囲みで「医療機関・薬局に求められること」ということを記載してございます。
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 算定要件に、その下に書いてございますけれども、「総-8-1」でご説明した内容に加えて、上記の体制を有していることについて掲示するとともに、必要に応じて患者さんに対してご説明すること。
 
 というふうにしてございます。 
 
 また、施設基準の、こちらは②の、ここにアスタリスクを打ってございますけれども、それは下に注釈を付けさせていただいてございます。
 
 情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準的項目を新たに定めることを予定してございます。
 
 こちら、薬局につきましては、文書や聞き取りにより確認する項目を定めるとともに、当該情報等を薬剤服用歴に記録することを求める予定としているところでございます。
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 このイメージにつきましては、右側の「診療情報を取得・活用する効果(例)」をご覧いただけますでしょうか。
 
 中央に問診票の標準的項目を定めるイメージをお示ししてございます。
 
 これらの問診項目のうち、薬剤情報や特定健診情報につきましては、令和4年8月時点でオンライン資格確認により確認可能ということでございますので、こうした部分につきましては情報の取得が効率化されるというイメージになります。
 
 さらに問診票の下部に、これもアスタリスクで書いてございますとおり、医療機関が診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療提供に努めている、
 
 こういうことにつきまして、このように問診票に表示することも含めて、患者さんにご説明させていただくというふうなイメージとしてございます。
 
 その左右には、これまでの議論を踏まえまして、医療機関・薬局における活用効果について例示をしてございます。
 
 「総-8-2」の説明は以上となります。
 
 残余につきましては、医療介護連携政策課長より、ご説明を申し上げます。 

4.医療情報化支援基金による補助の見直し

〇厚労省保険局医療介護連携政策課・水谷忠由課長
 はい。医療介護連携政策課長でございます。「中医協 総-8-3」、「医療情報化支援基金による医療機関・薬局への補助の見直し」について、ご説明を申し上げます。
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 6月7日のいわゆる骨太の方針の閣議決定の中で、保険医療機関・薬局において導入が進み、患者によるマイナンバーカードの保険証利用が進むよう、関連する支援等の措置を見直すということが決定をされてございました。

 この点につきまして、私ども財政当局のほうと調整を行いました結果について、ご報告をさせていただくものでございます。
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 まず現行の補助の仕組みでございますが、真ん中あたりの表、顔認証付きカードリーダーにつきましては、一定台数まで無償提供させていただいてございます。
 
 そして今の、この①という所に書いてございますのが現行の補助の仕組みでございますが、病院、それから大型チェーン薬局につきましては、補助上限額の2分の1まで、
 
 そして診療所と大型チェーン薬局以外の薬局につきましては、補助上限額、事業費の上限額の4分の3までそれぞれ補助させていただいているところでございます。
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 また、下から2つ目の米の所でございますが、昨年3月末までにカードリーダーを申し込みいただいた医療機関・薬局につきましては、上限額まで実費を補助する、いわゆる10分の10の補助をする特例を実施している、そうした状況にございます。
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 今般、閣議決定がなされたことも踏まえまして調整を行った結果、まず病院につきましては、1つ目の丸の下にポツが3つ並んでおりますが、病院につきましては、過半数以上の病院が事業額の上限を超過している。こうしたことを踏まえまして、補助率は2分の1。
 
 こうしたものを維持をしながら、現行の補助上限を見直すということで、下の表の②の所で、赤字で書いてあるように見直しをしてはどうかということでございます。
 
 それから、2つ目。大型チェーン薬局につきましては、補助基準内にほぼ収まっていることから現状を維持することとしてございます。
 
 それから、診療所・大型チェーン薬局以外の薬局につきましては、経営規模を踏まえ実費補助をするということで、②の所の、表の②の所に書いてございますが、「実費補助」と書いてございます。いわゆる10分の10の補助とする、ということでございます。
 
 こうした補助の対象でございますが、1つ目の丸の所をご覧いただきまして、
 
 今、申し上げました骨太方針の閣議決定が行われました本年6月7日から12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むとともに、来年2月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関、こうした医療機関・薬局、こうしたものに対して補助内容の見直しを行うこととしてございます。
 
 従前から、来年3月末までに事業を完了し、6月末までに交付申請を行っていただく、こうしたことは引き続き要件とさせていただきます。
 
 今般、新たにこの顔認証付きカードリーダーのお申し込み、あるいはシステム事業者との契約について補助金の交付にあたっての要件として基準を示させていただきましたが、
 
 これは最も遅いケースでございまして、私どもとして、これは医療関係の団体にも、それからシステム事業者にもご協力をいただきながら、医療機関等に対して、より早期の申込契約、こうしたものを働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
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 それから、一番下の米の所でございますが、①と書いてある期間にカードリーダーをお申し込みいただいた施設において、閣議決定が行われた本年6月7日から来年1月末までに運用を開始した施設、
 
 こうした施設につきましては、「別途の補助」といたしまして、①と②の差額を補助する、そうした仕組みもあわせて設けることとしてございます。 

5.医療DX対応について(前回の補足資料)

 
〇厚労省保険局医療介護連携政策課・水谷忠由課長
 続きまして、「中医協 総-8-4」、「医療DX対応について」という資料でございます。
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 前回、この件に、医療DX対応についてご議論をいただいた際にお示しした資料を中心に、
 
 前回の議論の観点も踏まえまして、補足の資料をいくつか追加をしてございますので、そうしたものを中心にご説明を差し上げたいと存じます。
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 4ページにお進めいただけますでしょうか。「オンライン資格確認のメリット」ということで、「患者」「医療機関・薬局」「保険者」それぞれの視点からということでメリットを整理した資料でございます。
 
 患者の視点から、というところでは1つ目のポツでございますが、特定健診情報・薬剤情報、こうしたものを閲覧できる。
 
 また、ご本人がご同意をいただくことで、これを医療関係者と共有し、より良い医療を受けることができるということ。
 
 それから、2つ目のポツでございますが、括弧内に書いてあるとおり、今、現行ではですね、一時的に全額をお支払いいただいた後に還付を受けるだとか、
 
 あるいは事前に医療保険者等に限度額適用認定証等の申請をいただく、高額な医療費の場合、こうしたことの必要がございましたが、限度額適用認定証等がなくても、窓口での限度額以上の一時的な支払い、こうしたものが不要となるメリットもございます。
 
 それから、3つ目のポツでございますが、健康保険証、現在でございますと、転職等をされますと、また引き続き新しい保険証を発行していただく、そういうことが必要になるわけですが、
 
 転職等のライフイベント後でも、引き続き健康保険証として使うことができるということ。そういった意味で、定期的な保険証の更新が不要になったり、あるいは高齢受給者証の持参も不要になる、こうしたメリットもございます。
 
 それから「医療機関・薬局」でございますが、情報入力の手間が軽減され、誤記リスクが減少するということ。
 
 それから、2つ目のポツでございますが、レセプトの返戻を回避でき、患者等への確認作業が減少するということ。
 
 また4つ目のポツでございますが、災害時につきましては、マイナンバーカードを持っておられない患者であっても、薬剤情報、特定健診情報等、本人の同意のもとに閲覧することが可能になるということでございます。
 
 また、保険者の視点から見ましても、資格喪失後の被保険者証の使用、こうしたものが抑制をされるですとか、
 
 過誤請求に係る事務処理負担が減少する。
 
 あるいは、一番下のポツでございますが、限度額適用認定証等の申請にかかる事務手続き、また認定証等の発行自体が減少する、こうしたメリットが考えられるわけでございます。
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 それから、お進めをいただきまして7ページでございます。
 
 前回、ご議論いただいた際から1週間後、7月31日時点での直近のオンライン資格確認の導入状況でございます。
 
 3の「運用開始施設数」の所をご覧いただきますと、26.1%というふうになってございます。
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 それから、9ページにお進めをいただきまして、オンライン資格確認の利用状況について、前回、口頭で私のほうからご説明をさせていただきましたが、資料として、ご用意をさせていただいてございます。
 
 昨年10月20日の本格運用開始から6月末までの期間で、このオンライン資格確認等システムを活用した資格確認、累計で約2.5億件、行われてございます。
 
 下に内訳としてマイナンバーカードによるもの、保険証によるもの、一括照会によるものの内訳を示してございます。
 
 また、表の中で6月分、直近の単月分でご覧いただきますと、約5,162万件の資格確認が行われているという状況でございます。
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 10ページにお進めをいただきますと、上のほうの表は、実際に医療機関・薬局におきまして、マイナンバーカードを持参された患者さんに同意を得て、特定健診等情報・薬剤情報を閲覧した件数ということで、
 
 6月分をご覧いただきますと、特定健診等情報が約4.9万件、それから薬剤情報が約12.9万件ということで、例えば前月5月と比較しますと約倍増しているという状況でございます。
 
 下のほうの表はマイナポータルで国民ご自身の特定健診等情報・薬剤情報を閲覧した件数でございます。
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 それから最後、12ページをご覧をいただきまして、6月7日に閣議決定をされました骨太の方針でございます。
 
 この中で、改めまして、この2段落目の所に「全国医療情報プラットフォームの創設」ということが書かれてございます。
 
 注の143という所をご覧いただきますと、このオンライン資格確認等システムのネットワーク、こうしたものを拡充をいたしまして、
 
 今、閲覧できる情報、これはレセプト、あるいは特定健診の情報の一部でございますが、予防接種、電子処方箋、自治体検診、電子カルテなど医療・介護を含む全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォームという構想が閣議決定をされているところでございますので、
 
 私ども、こうしたオンライン資格確認のシステムを医療DXの基盤として整備を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
 
 私からの説明は以上でございます。

〇小塩隆士会長(一橋大学経済研究所教授)
 はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。最初に長島委員、お願いいたします。 
 
 (以下略)

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