第3次補正予算案が閣議決定された前日の12月14日夜、厚生労働省は中医協総会を「持ち回り」の形式で開催し、小児診療や転院先の確保を診療報酬上で支援する方針を決定した。これを踏まえ、厚労省保険局医療課は同日19時半から報道関係者向けの説明会(記者ブリーフィング)を開催した。【新井裕充】
中医協は水曜日または金曜日の開催が通例となっているが、この日は月曜日。厚労省ホームページ上の開催告知は当日の13時半過ぎで、報道関係者へのブリーフィング案内は14時40分だった。
その後、薬価専門部会が17時からオンライン形式で開催された。これは YouTubeでライブ配信されたが、続く総会は「持ち回り」の開催だった。
「持ち回り」とは、各委員に提案資料をメールなどで配布して意見を募る形式。厚労省は今年4月8日の総会に「今後当分の間、中央社会保険医療協議会の開催にあたっては、特例的に持ち回りによる開催も可能としてはどうか」と提案し、了承を得ている。
今回の持ち回り総会に示された各委員の意見は当日公表されず、翌15日に厚労省ホームページに「採決の結果」という資料がアップされた。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00084.html
それによると、支払側から怒りの声が上がっている。
幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は「政府方針が先に決まった後で理由を付け、反対できない内容を書面審議で可決することが中医協の議論として行われること自体に大いに憤りを感じる。中医協の議論を形骸化させるべきではない」と批判した。
吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)は「web 会議を活用すれば、急遽の開催も可能であることから、持ち回り開催ありきではなく、中医協総会の開催可否をしっかりと検討するとともに、検討時間を確保し、十分に議論を尽くすことが必要」とした。
公益委員からも同様の指摘があった。関ふ佐子委員(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授)は「新型コロナウイルス感染症と日々戦う医療機関等への対応は喫緊の課題であり、さらなる診療報酬上の対応を検討し続けることを望む」と提案には賛同しながらも、「本件のような重要な議題は中央社会保険医療協議会での口頭による審議を踏まえて検討すべきであり、持ち回り審議は緊急時のやむを得ない場合に限定されることを望む」との意見を寄せた。
この日のブリーフィングでは、こうした委員の意見は紹介されなかった。
ブリーフィングでは、最初に薬価専門部会について質疑応答がなされ、19時35分から総会のブリーフィングに入った。
19時40分、ようやく今回の提案資料「総-1」がアップされたところで厚労省保険局医療課の金光一瑛課長補佐が説明を開始。その後、Skypeのチャット機能で質問を受け付け、これに金光補佐が答えた。
ブリーフィングの模様は以下のとおり。
〇厚労省保険局医療課担当者
すみません。お待たせしました。
では、本日の中医協の記者ブリーフィングを始めさせていただきたいと思いますけれども、まずは薬価専門部会のほうから始めさせていただきたいと思います。
こちら、中医協(YouTube)で公表されておりましたので、皆さまから何かご質問があればお願いいたします。
皆さま、特になさそうなのですが、何かあれば、ちょっと、チャットボックスに反応をお願いいたします。
今日はあまり新しい内容もございませんでしたので、ないのかなという気もいたしますが。
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Q.医療課長から、骨子を示すとのご発言がありましたが、次の部会は大臣折衝後という理解でよろしいでしょうか。
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今日の課長の発言でも、「予算編成過程において検討していく」と申し上げているところでございますので、大臣折衝を含む予算の編成ができたところで決まっていくというかたちになります。
その後に骨子を示すことになります。
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Q.今回は、意見聴取で何かが決まったわけではないという理解でよいでしょうか。次回、厚労省から方向性を示すということでよいですか?
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よいです。
ほかに、いかがでしょうか。
そうしたら次は、持ち回りのほうのブリーフィングなんですけれども、ちょっと、そちらのほうの準備がまだ終わってないので、ちょっとこのまま、しばらくお待ちください。
とりあえず薬価専門部会は特段、チャットボックスが動かなければ、こちらでいったん締めさせていただきたいと思います。
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〇厚労省保険局医療課・金光一瑛課長補佐
お疲れ様です。保険局医療課・金光です。
引き続き、中医協、持ち回りの総会についてブリーフィングをさせていただきたいと思います。
資料はアップされておりますでしょうか。
バタバタと今やっておるので、もしかすると、まだ、お手元でご覧いただけないかもしれませんが。
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【読売新聞】まだですね。19:37
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ありがとうございます。読売新聞、「まだですね」ということで。
じゃあ、少々お待ちください。
事務的には、今アップロードをお願いしているところなので、もうしばらくするとアップロードできるかと思います。
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資料が載ったようなのですが、いかがでしょうか。ご覧いただけてますでしょうか。
出ました。出ました。携帯でも出ます。
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【高木信昭(週刊社会保障)】
拝見しています 19:41
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高木さん、「拝見しています」、ありがとうございます。
では資料に基づいてご説明を申し上げます。私がまだ見れていないので、少々お待ちを。
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はい。「総-1」の資料をご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いについて」ということで、今回ご提案させていただいています。
2ページからは、これまでもお出ししたことのある形式の資料で、「新型コロナウイルス感染症の発生状況について」いうことでお示しをしています。
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3ページ。こちらは新型コロナウイルス感染症の発生状況ということで、国内の事例。
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「PCR検査実施人数」「陽性者数」「入院治療等を要する者」「退院又は療養解除となった者の数」「死亡者数」「確認中」等々についてお出しをしています。
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4ページ。こちらは「新型コロナウイルス感染症の国内発生動向」ということで年齢階級別の陽性者数・年齢階級別の死亡者数というのをお出ししているところです。
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5ページをご覧いただくと、年齢階級別の「重症者割合」というのをお示ししていて、これは60代、70代が高く出ている、というところになろうかと思います。
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6ページをご覧いただくと「新型コロナウイルス感染症の国内発生動向」ということで、4月の中旬ぐらいに1つ目のピーク、7月下旬から8月にかけて2つ目のピーク、そしてここ最近、3つ目のピークが来ているところになっています。
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7ページ、国内発生動向。
これも、今までもコロナ関係でお出しをしている資料ですが、東京・愛知・大阪が非常に高いピークを示している一方で、その周辺の地域においてもピークが出てきているというのが見てとれるかと思います。
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8ページは「診療報酬上の対応」ということで、これまで縷々、打ってきている特例対応について簡単におまとめしているものになります。
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9ページからが「小児診療等に対するさらなる対応について」ということで、今回の(提案)資料になります。
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10ページをご覧いただくと、「小児に対する感染症対策について」ということで、ここで「小児感染対策マニュアル」というのを例に挙げていますが、そういったところ。
大人による世話の必要性や免疫能の低下など、小児感染対策の特殊性を前提とした対策が必要であることが記載をされております。
赤字で下線を引いておる所を特にご覧いただければと思いますが、乳幼児、年少幼児は抱っこなど大人の世話を必要とすること。
また、医療行為では実施・介助する医療従事者が曝露するということ。
こういったことから感染対策の遵守が非常に重要であるとされています。
「標準予防策」の項では、小児は、手指衛生、咳エチケット等の衛生行動の習慣を身につける前の段階の患者も多く、他者へ曝露することもあると。
抱っこ、おむつ交換、授乳など、身体的な接触が濃厚であるということが示されています。
また、小児の場合は、有機物が付着する場合が多いということも個人防護具の着用において念頭に置かなければいけないと。
で、「外来部門」の所、お示しをしているとおり、「感染伝播リスクの高い患者と、免疫能が未熟な乳幼児や免疫低下患者などの易感染患者が混在する部門である」というふうにされております。
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11ページ。こちらは、小児診療に携わる医師等からのヒアリングにおいても、小児感染対策の特殊性を前提とした対策が必要であることや、新型コロナウイルス感染症の影響下において、さらなる対策が求められ、実施していることが示されたところです。
「小児診療を行っている医療機関の感染症対策の現状」ということで、小児はあらゆる物に触れ、また泣いて飛沫を飛ばすということ。
親やきょうだいも一緒に来院する。
また、その採血や検体採取などの処置に泣き叫ぶので、時間は2倍、人手は、成人の3倍というようなご指摘もございました。
家族内感染を防ぐため、患児以外にも家族・きょうだいへも感染の予防策の指導等を実施しているということになります。
実際に「新型コロナウイルスの感染拡大に伴って対応を進めた事項等」ということで、また別途まとめていますが、
疑い患者を含め、診療・処置するときの個人防護具の使用を徹底していて、防護具も補助者を含め成人の3倍必要となるとか、受付にビニールカーテンを設置する、陰圧室を増設するなど対応を行っているということであるとか、密にならないよう診療患者の制限を行っているというのが、伺っているところであります。
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12ページですが、日本小児科学会・日本小児感染症学会・日本外来小児科学が合同でワーキンググループをつくって「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」というのをお作りいただいているところであります。
ここでは、小児は新型コロナウイルス感染症の影響下において、全ての小児の外来診療に対して、新型コロナウイルス感染症を念頭においた対策が必要であるということが記載されています。
抜粋をしております。赤字で書いていますが、COVID-19に特徴的な症状はなくて、その他多くの呼吸器感染症と区別はつかない。小児では出現しても訴えとして表れることが期待できない。臨床的にCOVID-19を疑うことは極めて困難であるというふうにお示しをいただいています。
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また13ページですが、感染対策上、全ての患者・家族を受診の前後で可能な限り密閉、密集、密接(3密)にさせないと。
これはまさにその1行上にも書いていますが、「真のCOVID-19患者であると想定して」ということが非常に大事だと。
一番下の行にも「一般診療の患者の診察時も、無症候性のSARS-CoV-2感染者である可能性を考慮し、サージカルマスクの着用とゴーグル(またはフェイスシールドなど)でアイガードを行い、1人の患者の終了ごとに手指消毒を実施する」と。
まさに誰でもが、そのCOVID-19の患者というふうにみなして対応するということが言われているところであります。
ここまでが小児のお話です。
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14ページは「長期・継続的な治療を要する新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について」ということで別の話になりますが。
こういった新型コロナの回復後については、診療の手引きにおいて、再度新型コロナウイルス感染症が陽性になる場合があることや、回復後も、3密を避ける等の対策が必要であるということが記載をされています。
また、新コロの感染症後の患者を受け入れ体制を整えている医療機関のヒアリング等においても、新型コロナウイルス感染症の再燃の懸念もあるなど、感染対策を実施するための体制整備というのが求められていることが示されています。
下の抜粋の所ですが、「退院後に再度陽性となった事例もあること」であるとか、「再燃や後期合併症の有無など病態には未解明の部分がある」と。
そういったことを踏まえて、実際に受け入れ体制を整えている医療機関のヒアリングをしてみると、感染症の再燃のリスクを考慮し、感染防止対策が必要で、患者のケアとかリハビリを行う際に、患者の使用ごとにこまめな消毒を行っていて、
そのせいで看護職員や理学療法士等が1人当たりで担当できる患者数というのが必然的に減ってしまうということがヒアリングでも言われていたところであります。
それを踏まえて、新型コロナウイルス感染症に係るマニュアルを作成・整備し、実施に移しているということをおっしゃっておられました。
地ケア協会のアンケートをこちらにお示しをしています。
受け入れている医療機関、今のところ2割弱ぐらいというところ。まだまだN数が少ないんですけれども。
受け入れが難しいと言った医療機関、さまざまな理由があるわけですけれども、「ハード面」というところと、それから「ソフト面」というところ。ナースやドクターの技量などが充実しないため、というところもあって感染対策に不安があると。まだまだ実施に移るにはハードルが高いというところがアンケートでも言われていたところであります。
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最後、15ページの所にまとめてございます。
「診療に係る特例的な対応(案)」ということで案で示しています。
「新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、小児に対する診療の実態や、新型コロナウイルス感染症から回復した後の継続的な治療の必要性の観点から、感染が急速に拡大している間、期中における臨時異例の措置として、以下の対応をすることとしてはどうか」と。
1つ目が「外来における小児診療等に係る評価」ということで、感染予防策の実施について縷々ここまでご説明をしましたとおり、成人等と比較し、親や医療従事者と濃厚接触しやすいと。感染経路が非常に多く、感染予防策の徹底が重要であること。
訴えの聴取等が困難で、全ての診療等において、新型コロナウイルス感染症を念頭においた対策が必要であるということを踏まえて、より配慮が求められる6歳未満の乳幼児への外来診療等に対する評価が必要と考えております。
その辺から「小児特有の感染予防策」、これは先ほどご紹介をした「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に予防策を講じた上で、外来診療等を実施した場合、初・再診にかかわらず、患者ごとに、
・医科100点
・歯科55点
・調剤12点
に相当する点数を特例的に算定できることといたしたい、というふうに思っております。
2つ目は「新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援」ということで、回復後においても感染対策を実施するための体制整備が必要ということで、
これまで臨時特例、二類感染症患者入院診療加算(1倍)の250点をいずれの入院料においても算定できることとしておりましたが、これを評価3倍に引き上げて3倍分の750点が算定できること、1日当たりですが、ということとさせていただいて、回復患者の転院というところを支援していきたいというふうに思っております。
本内容について中医協でご審議をいただいて最終的にご了承を頂いたということになります。
私からの説明は簡単ですが、以上になります。
ご質問やご意見等ございましたら、よろしくお願いします。
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Q.各委員からのご意見はこれまでの持ち回り開催時のようにアップされるご予定はありますか。
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はい。その方向で検討しています。今ちょっと集約作業に手間取っておりまして、集約し次第、アップする予定であります。
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Q.これらの特例はいつから適用されるのでしょうか。
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少々、お待ちください。
お待たせしました。補正予算の閣議決定次第、適用ということになります。
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Q.小児の100点などは、診療報酬項目は定めずに「100点」などを請求するのですか?
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今回の100点、55点、12点はそれぞれ準用点数を設けておりまして、100点については初診料の乳幼児加算と再診料の地域包括診療加算75+25で100点を作っています。
歯科の55点は、初診料の乳幼児加算と再診料の乳幼児加算と再診料の再診時歯科外来診療環境体制加算に、これを合算する点数としております。
調剤の12点は、薬剤服用歴管理指導料の乳幼児服薬指導加算の点数を準用するということでやっております。
実際のその医療機関の請求にあたっては当該点数に必要な施設基準を満たしていなくてもその点数が請求できるように、ととのえたいと思っています。
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Q.今回の措置による追加的な患者負担はなしということでよろしいでしょうか。
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今回は、コロナの患者さんにではなくてですね、基本的に全ての乳幼児について算定できるということになっています。
その意味では、いわゆる公費負担医療とは切り分けることになって、自己負担が発生しうると思っています。
一方で、乳幼児は地方で乳幼児の医療費助成があるというふうに理解をしていますので、その場合には自己負担はない、もしくは非常に抑えられることと思います。
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Q.補正予算は二つ合わせて計70億円程度とのことですが、小児対応、回復患者対応、それぞれではいくらになりますか。
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少々、お待ちください。
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お待たせしています。
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共同通信の方のご質問について、現時点でわれわれから、それぞれいくらになるかということを答えするのは少々困難ですので、お答えを差し控えたいと思います。
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Q.①コロナに関して、小児の評価をしたのは初めてですか ②回復患者の転院支援の3倍とした根拠は何でしょうか。
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読売新聞の方から2つ、ご質問を頂いています。
1つ。「コロナに関して、小児の評価をしたのは初めてですか。」
はい。初めてです。
2つめ。「回復患者の転院支援の3倍とした根拠は何でしょうか。」
具体の数字についてお示しするのはなかなか難しいのですが、14ページのヒアリングの所で少し書いているんですけれども。
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2つめのポツ。
「患者のケアやリハビリを行う際、個人防護具の使用を徹底し、患者の使用毎にこまめな消毒が必要」
といったことがあって、さらに、そのために「個人防護具の着脱に要する時間が増える」ということがありました。
例えばリハビリとか、そういった患者のケアで、前後に着脱の時間というものを考えて加味すると、およそ、これぐらいの診療報酬点数を計上すると、そういった手間というところは評価できるのではないかと考えて、こういった手間を評価したということになります。
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Q.回復期は、算定対象病棟は限られますか? 例えば、考えにくいかもしれませんが、急性期一般1でも、回復後患者を受け入れた場合には算定可能と考えて良いでしょうか?
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考えにくいかもしれません。おっしゃるとおりかもしれません。
現時点で、組み合わせて算定する入院基本料、特定入院基本料に制限は設けていません。ですので、入院料にかかわらず二類感染症患者入院診療加算を算定できることとしています。
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Q.回復患者の転院支援の評価を算定できる病棟はどこまでですか。
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これ、同じ質問ですね。現時点で病棟の種別の制限はしていません。
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Q.基本的なことで恐縮ですが、了承ということでよろしいですよね。また、適用日ですが、早ければいつとは言えないですか。
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1点目。「了承」ということでよろしいです。
「適用日、早ければいつか」、すいません、現時点ではわれわれからお答えすることは難しいです。
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Q.事務連絡での対応かと思いますが、閣議決定日に発出される予定でしょうか。
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はい、そのとおりです。
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Q.今回も厚労・財務の大臣間で合意をされたのでしょうか。
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はい、そうです。午前中に財務省からプレスリリースがされていると思います。
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Q.小児診療への評価について伺います。
診療科による制限はないという理解でよろしいでしょうか。
例えば、初診料の場合、注6~8に乳幼児への加算がありますが、併算定可という理解でよろしいでしょうか。
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はい、診療科による制限ございませんので、小児科以外でも算定いただけます。初診料の場合の注6~8の加算と併算定可であります。
そのほか、いかがでしょうか。
入力されている方がおられないようなので、そろそろ終了したいと思います。夜遅くなってしまって、また、開始に少し手間取ってしまって申し訳ありませんでした。
ブリーフィングは以上になります。ありがとうございました。
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