厚生労働省は4月10日、初診のオンライン診療について記者説明会を開催した。持ち回りの形式で同日開催した中医協総会での決定を踏まえ、省内9階の会見室で午後7時ごろから開かれた。その模様をお伝えする。(新井裕充)
説明会で配布された資料は2部。このうち下の写真左側が事務連絡、右側がプレゼン用のカラー資料となっている。
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事務連絡の資料は、最初の3ページまでが保険局医療課発出のもの、それ以降が医政局医事課と医薬局総務課が発出した事務連絡となっている。
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これらの資料は、説明会の後に厚労省ホームページに掲載された。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00069.html
資料のファイル名は「総-1-1」「総-1-2」「総-1-参考」となっている。説明会では、
「総-1-参考」(医政局医事課と医薬局総務課の事務連絡)
「総-1-2」(保険局医療課の事務連絡)
「総-1-1」(プレゼン用のカラー資料)
という順番に説明したあと、質疑応答に移った。
なお、同日の総会資料には各委員の発言をまとめた「採決の結果」という資料がアップされているが、説明会では配布されなかった。質疑では、同日の中医協に関する質問は出なかった。
説明会の模様は以下のとおり。
● 登録読者には、独自に作成した議事録(非公式)をお送りしています。
● ご登録方法など、詳しい案内をご希望の方は、資料請求のページをご覧ください。
〇司会:幹事社(西日本新聞)
幹事社の西日本新聞ですが、皆さん、準備はよろしいでしょうか。
では、始めさせていただきたいと思います。まず、発言される方の紹介をお願いいたします。所属とお名前をお願いいたします。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
こんばんは。医政局医事課の加藤と申します。医師養成等企画調整室長を拝命しております。よろしくお願いいたします。
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〇安川孝志氏(医薬・生活衛生局・薬事企画官)
医薬・生活衛生局の薬事企画官をしております安川と申します。よろしくお願いします。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
保険局医療課の課長補佐の木下と言います。よろしくお願いいたします。
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〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
同じく保険局医療課の課長補佐の奥山と言います。よろしくお願いします。
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〇司会:幹事社(西日本新聞)
では、説明をいただきまして、それについての質問をさせていただきたいと思います。説明のほうをお願いいたします。
【説明】医政局医事課と医薬局総務課の事務連絡
〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
はい、よろしくお願いいたします。
それでは、お手元にお配りさせていただきました資料の最初が保険局医療課の資料になってるかと思いますが、
少しおめくりいただきまして、別添になっています 医政局医事課と医薬・生活衛生局総務課から出ている、ページ番号1が振られているものからご説明させていただきたいと思います。
まず1ページ目前段ですけれども、ご存知のとおり、緊急経済対策、4月7日に閣議決定されたものの中に、この、
・オンライン・電話による診療
・オンライン・電話による服薬指導
ですね。できるだけ早期に、初診からできるようにということで盛り込まれました。
これをもちまして、われわれ厚生労働省の中で検討を行い、今般、このジムレン(=事務連絡)を発出したという関係性になっております。
これまで2月28日、3月19日に、それぞれ、オンライン診療、電話等による診療の一部、この新型コロナを受けての緩和というものをしておりましたけども、
それを含めて、今回、改めてジムレンを発出しておりますので、その過去の2つのジムレンは、これをもって置き換えております。
それでは2ページ目ですが、まず1の「医療機関における対応」の(1)、ここは初診のオンライン診療、あるいは電話による診療のパートになります。
ここに記載してあるのは、基本的には患者から電話等による診療の求めを受けた場合においては、
医師が、医師の判断において、最終的に受診勧奨のみならず、診断や処方が可能ということをお示ししています。
その中で共通して言えるのは、麻薬や抗精神薬は処方しないということになっております。全く新しい症状に対して麻薬や抗精神薬は処方できないということで。
もともと再診などで抗精神薬を処方されていた方に関しては、もちろん継続的に処方できますけれども、初診に対してはしないということです。
2段落にございますのは、診療の際、できる限り、過去の診療録や診療情報提供書や地域医療のネットワーク、健康診断の結果等、
既に、その当該患者で診療を受けて基礎疾患の把握がされているような場合においては、まずそれを把握・確認した上で診療を行ってくださいということになります。
診療録等の、当該情報の、要するに基礎疾患とかを把握できない場合においては、処方日数は7日間にすると。それを上限とするということにしております。
また処方できる内容に関しましても、麻薬や抗精神薬に加えて、ハイリスク薬ですね。抗がん剤とかが当たりますけれども、そういったものは処方できないというような制限はここでいったんかけております。
こういったかたちで初診、オンライン診療、電話による診療っていうものを、まあ、ある意味、解禁したことにありますけれども、
その、なお書きの下、あくまでこれは医師の判断によって行うものであって、当然、電話やそのオンラインの診療によっては処方ができないという場合がございますので、
そういった場合は「受診勧奨」にとどまるということも当然あり得ます。
そして、こういったものは応召義務に違反するものではないということは明記しております。
ここまでは主に、初診による電話やオンライン診療による診療の内容ですけれども、
これにはいくつか留意点がございまして、それは(2)以降です。
留意点の「ア」に関しましては、もちろん初診のオンライン診療に関しては、もちろん、それによる不利益等も生じ得ることや、急病急変の対応に関しても十分に情報提供して説明する必要があるということは記載しています。
「イ」に関しましては、当然、速やかに対面診療が必要になるような場合もございますので、
その地域による医療機関との連携のもとでフォローアップ体制を確立した上で行ってくださいね、ということを記載しています。
もちろん、そのオンライン診療をやっている医療機関が直接、対面診療やることも考えられますし、
その地域の他の医療機関数、これはあらかじめ承諾を得たということを記載していますけれども、
連携して、対面診療の体制を整えてくれということを記載しています。
「ウ」ですが、もちろん、このなりすましや虚偽の申告等々のリスクがございますので、
ちょっと、細かいところは、はしょりますけれども、どのような形で、なりすましを防止していくのかということで、いろいろと留意事項を記載しています。
また支払いに関しても一部、記載しています。
ここは少し飛ばさせていただきたいと思いますけれども。
(3)に関しましては、この(3)は2月28、そして3月19にも出している内容になります。
2度目以降、これはオンライン診療の再診の話です。
通常のオンライン診療としの再診と、そして電話等再診として行われるものは両方ございますけれども、
既に対面診療で診断され、治療している疾患を抱える患者について、ということで、これまでお示ししているものをまとめています。
この①に関しては、たぶんご存知のとおりです。
この②に関しましては、この、最初にご説明した(1)による初診オンライン診療の内容で、
再度、オンライン診療で、その2回目、その医師から診療を受ける場合に関してです。
これは新しい内容ですけども、初診オンライン診療で行った場合は2回目以降も基本的には(1)のルールで行うと。
例えば、「処方は7日間」というのは、2回目以降も7日間です。
そういったところの留意点は、この②に記載しています。
(4)は「処方箋の取扱い」ということで、医師がオンライン診療を行った場合、当然、このあと出てきますけども、服薬指導も電話やオンラインによって行われる場合がございますけれども、
そういった場合には、処方箋に「0410 対応」ということで備考欄に記載して、それが識別できるように連携するといった内容を(4)に記載しております。
(5)は「実施状況の報告」ということで、このあと、最後に出てきますけれども、
今回のこの時限的な措置に関しましては3カ月ごとに検証することになっておりますので、
初診からオンライン診療をする、受診歴のない方に対して特にですけれども、どのような実施状況なのかということを様式を用いて報告していただくようなことになっております。
各都道府県で集計して厚労省に提出していただいて、3カ月ごとで、われわれも検証するというような予定になっています。
(6)ですけれども、こちら、「研修受講の猶予」ということで、
通常、オンライン診療を行っていただく場合においては、今年の4月から研修を受講していただく必要がございますけれども、
このコロナウイルスの感染拡大の状況を鑑みて、基本的には、それを猶予することで、
基本的に、このジムレンが廃止された場合に引き続きオンライン診療する場合においては、研修を受講しないといけないということにしております。
続きまして、薬局の対応。
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〇安川孝志氏(医薬・生活衛生局・薬事企画官)
2で、薬局の対応ですけれども、まず(1)で「処方箋の取扱い」。
これは先ほど、医療機関から処方箋の情報を、送付を受けることになりますけども、
これは2月18日と同じ取扱いになりますけども、処方箋の原本がなくてもファックス等でですね、情報をもらえれば、それで調剤をすることができると、そういった規定になっております。
あとは、最終的には原本を医療機関から入手するということが最後に書かれています。
(2)で、じゃあ、実際に電話等で服薬指導を実施する場合の扱いが(2)に書いてますけども、
薬剤師が患者、服薬状況、そういったいろんな情報を得た上で、電話等による服薬指導が可能だと判断した場合には、実施して差し支えないとしております。
ここで掲げている①から⑥というのは、患者情報をいろいろ入手する手段ということで掲げております。
例えば、かかりつけであればですね、もともと情報を得ているでしょうし、あるいはお薬手帳とか、あるいは関係のほかの薬局も含めて、あるいは診断した医師とか、あるいは患者からの情報を含めて、
さまざま情報を加味しながらですね、判断していただくということになります。
ただし書きで書いてある所は、注射薬。例えば、インシュリンの自己注射とか、そういったもの。
あるいは吸入薬につきましては、服用に当たって手技が必要になってきますので、
こういった、先ほど、上の①から⑥に加えて、実際に受診したときのお医者さんからの指導の状況とか、患者さんの理解に応じて、電話で可能かどうかを判断した上で対応していただくということを理念的に書いてあるものでございます。
なお書きの所は、ちょっと、ページを越えますけれども、
実際、こういうことが困難であると、電話等では難しくって……。
次のページになりますけれども、
対面の服薬指導を促すこと自体は、これは調剤応需義務に違反するものではないことを理念的に書いている所でございます。
(3)は、実際に、そういった電話等による服薬指導の留意点を書いてますけども、
①の所では、十分、説明をするということですし、
あと、②の所は、今回のここがポイントになりますけども、実際、電話等で服薬指導を行うんですけども、
その時点のほかに、実際に適正な使用を確保する観点で、薬剤師
が、
「ア」から「エ」に掲げるところをしっかりやってもらうと。
特に、「初めて調剤した薬剤について」ということで、例えば、「ア」で書いているような、事前に情報提供文書を実際に渡すことがありますけども、
そういったものを先にお送りした上で、指導を実施するケースがある。
あるいは、必要に応じて、薬剤を交付する時に、これは実際、配送するケースがありますけども、
薬剤を配送して到着したあと、改めてですね、電話等による方法も含めて、再度、指導を行うケース。
あるいは実際に、薬を飲んでいる間に電話等でしっかりフォローアップをしていくとか。
あるいは、そういったものを必要に応じて医師にフィードバックするということで、
薬剤師としての関わり方ということで、電話等で最初にやる時点のほかに、服用期間中を通じた、いろんなことの対応をしっかりと患者さんに応じてやってもらいたいということも書いております。
もちろん、これは初めて調剤した薬剤でない場合でも、必要に応じて実施していただきたいということが、②の最後に書いてあります。
あと、③の所は対面が必要なときには速やかにやってくれとか、
④は「なりすまし(防止)」ということで、先ほどの医師の場合と同様でございます。
(4)につきましては、薬剤を配送する場合でございますけども、実際に薬剤の品質の保持とか、確実な授与で患者に渡してくださいということを書いているところでございます。
あと、支払方法等をそこに書いております。
次に、7ページ目の(5)で、「その他」で、①に書いているのは、実際に、こういったことを行う場合についてはですね、
状況によっては対面での指導とかを行う場合がございますので、こういった取扱いについては、本来であれば、かかりつけの薬剤師・薬局であったり、
あるいは、居住地域にある薬局により行われることが望ましいということを書いています。
あと、②の所は、先ほど、医師の診察を受ける際に、受診勧奨の中では患者さんに対してですね、一般用医薬品を用いて自宅療養等の助言をする場合もございますので、
そういったときには、もともとネット販売、OTCのネット販売ができますので、
そういったことができるということを、ここで書いております。
インターネット販売ができる一覧につきましては、今、厚労省のホームページに既に掲載されておりますので、こういうことを参照してくださいということをここに書いているところでございます。
③は、実際、こういう電話等による服薬指導を行う場合の、薬局内のところの情報提供の仕方を書いているところでございます。
薬局関係は以上でございます。
〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
それでは3番に移ります。3番、「新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について」ということで、
こちら、3月19日の事務連絡でも既に記載している事項ではございますけれども、
(1)「自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する診療等について」ということで、
対策本部のほうからも、既に自宅療養に関するマニュアル等が出ておりますけれども、
自宅療養の場合に、どういった項目を観察していくのかということで、電話や情報通信機器を用いてフォローアップされていく旨が示されているかと思います。
その中で、少しこう、体調に変化があった時に診療のツールとして、このオンライン診療、電話等による診療を行っていただきますよということをお知らせしています。
新たな内容としましては、8ページ目の2行目後半から、
「その際、医師は、自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する処方であることが分かるよう、処方箋の備考欄に『CoV 自宅』又は『CoV 宿泊』と記載すること」
ということで、その後の薬剤の配送だとか薬局、配送業者への対応を明確にするため、こういった記載ぶりを加えるということに関しては新しいポイントとして加えております。
(2)に関しましては、こちら、4月2日のオンライン診療の検討会でも議題にしましたけれども、
一部、入院中の新型コロナウイルスの重症者、あるいは中等症の患者を受け入れている病院においては、
一部で重点医療機関等を定めていますけれども、比較的軽装備の一般の医療機関の一般病床で、これからも診られる可能性というのはいくらもあるわけでございまして、
そういった場合に、他の医療機関の呼吸器や感染症の専門医が、その診療を支援すると。
人工呼吸器やECMOなどがもちろん用いられることが想定されますので、
そういったものに長けている医師から、遠隔地からですね、そういったものを指示していいよ、というようなことを改めて明確にしています。
もちろん、「DtoD」のこともありますし、「DtoP withD」というような形で行われることもあるというようなことを想定して、ここに記載しております。
それでは4番ですが、4番は周知徹底ということで、今回、やはり国民、患者の皆さんに使っていただくために、どういった所で、こういった医療を受けられるのかということを明確にするため、
各都道府県に、この対応をしていただける医療機関のリストを作成することをお願いしています。
ですので、別添、付けてないですけれども、4行目以降、
「別添2の様式により、管下の医療機関のうち、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告すること」
ということで、報告してもらうことになっております。
もちろん、この医療機関を把握するためには各都道府県において、関係団体、都道府県医師会だとか、そういったところに適宜、協力を求めてリスト化をしていただくということになるかと思います。
さらに、こういったものを広く周知するために厚労省としても取り組んでいく予定でいます。
5番ですけども、「本事務連絡による対応期間内の検証」ということで、
これは時限的・特例的な措置でございますので、最終的にはもちろん、この対応というのは終了を迎えるわけですけれども、
その間、やはり検証は必要だということで、原則3カ月ごとに、この感染拡大の状況や、医療機関や薬局の対応の実用性と実効性などの観点から、検証を行うということにしております。
ですので、各医療機関、この、特に受診歴のない患者に対応している医療機関には、その診療内容等を報告を求めております。
医事課、そして医薬局からのジムレンに関しては以上になります。
【説明】保険局医療課の事務連絡
〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
はい、それでは保険局医療課です。
ただいま、ご説明のあった医政局医事課と医薬局総務課の事務連絡を受けて、
診療報酬上の対応を緊急に定める必要があることから、本日、中医協の総会を持ち回りで開催いたしました。
で、持ち回りの開催は、おとといのですね、中医協において持ち回り開催ができるということに変更したところでございまして、
早速ですが、そういった形で実施したということになります。
資料をお送りしてですね、各委員から意見を聴取するという形で行いました。
その結果、各委員から「了承」という意見が得られましたので、今、ただいまご説明していた、こちらの紙(事務連絡2本)の、一番表の紙に戻っていただきますように、
この医療課の事務連絡いうものを発出させていただいたところで……。
いえ、本日中に発出するということでございます。
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なお、中医協資料としてはですね、もう1つ付けておりますパワーポイントの資料、こちらも配布させていただいて、ご議論いただいたところでございます。
資料自体はですね、後ほどホームページのほうにも掲載させていただきますが、
ちょっと間に合いませんので、今、紙でお配りさせていただいたとおりでございます。
では、説明のほうは木下のほうから、したいと思います。
▼ 説明会の終了後、厚労省のホームページに資料が掲載された。その中に「採決の結果」という資料があり、各委員の意見が記載されている。
【説明】プレゼン用のカラー資料
〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
それではパワーポイントの資料に基づきまして、私のほうから本日の資料のご説明をさせていただきます。
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まず2ページ目と3ページ目につきましては、4月7日、閣議決定されました緊急経済対策の抜粋というところで、
関係する箇所を抜粋しているとこでございます。
これについては、ご説明のほうを割愛させていただければと思います。
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本日、診療報酬における対応ということにつきましては、4枚目を見ていただければと思います。
今般、先ほど医事課のほうからご説明がありました内容を踏まえまして、診療報酬における対応として4ページのような資料で整理をさせていただいてるとこでございます。
まず上から見ていただければと思いますが、患者から保険医療機関に対して何らかのアプローチがあったということに関しまして、
診療等の求めがあったと。それに対しまして、どういう対応したかというとこでございますが、
まず、上の青枠で囲んでおりますように、
・医師が診療は不要と判断した場合でありますとか、
・相談を受けた結果、対面診療につなぐべきという場合におきましては、
いわゆる「健康相談」、もしくは「受診勧奨」に当たるということで、診療報酬における対象の外という整理をさせていただいております。
次、その以下に3つのパターンがあろうかと思っておりまして。
まず1つ目でございますが、保険医療機関の受診歴が全く無い方。いわゆる完全なる初診の患者さんになりますが、
その場合に対しまして、医師が電話等を用いた診療が可能と判断した場合の報酬上の取扱いといたしまして、
「電話等を用いた診療」ということで、
ここにあります「214点」という診療報酬上の評価を置くこととしております。
こちら、「214点」という点数につきましては、本来、初診料288点というとこでございますが、
対面と同等の評価というものはなかなか困難であろうということで、便宜的に初診料の中の214点と、一定程度、低い評価のものを便宜上、対応するということとしているとこでございます。
また、その際に医薬品等の処方等も想定されることから、その際に、あわせて、
・院内処方であれば処方料、
・処方箋を発行する場合であれば処方箋料
をあわせて算定できるという取り扱いとしております。
さらに、次の点線より下半分にまいりますが、保険医療機関の過去に受診歴がある方という場合で、2つパターンがあろうかと思っておりまして。
1つ目は、過去に受診歴はあるものの、現在、受診が継続していない患者さんが受診された場合ということでございますが、
こちらは初診にあたりますので、今ご説明した内容と同等に電話等を用いた初診料ということを対応するということをしております。
一方で、下、最後になりますが、現在、継続で受診されている患者さんに新たな症状が出た場合ということは診療報酬上の取扱いといたしましては再診という取扱いになりますので、
ここにつきましては、緑で囲っております「電話等を用いた再診」ということになりまして、
この取扱いにつきましては、既に2月28日と3月19日の事務連絡で整理をさせていただいているところでございます。
これが初診または再診の場合の点数の整理という資料になります。
あわせまして、先ほどの規制改革を受けました閣議決定の内容の中に盛り込ませた内容としまして、
いわゆる医学管理料を、対応を見直すようにというようなものも盛り込まれてたことを受けまして、
ここに書いております「慢性疾患を有する定期受診患者」さんに対する医学管理の評価としまして、
ここにありますように、147点を算定するという取扱いも、併せて今回見直すこととしたところでございます。
また、丸の、さらに一番最後でございますが、こちら、医薬品の取扱いとなっておりますが、
初診時に処方とお薬の処方が伴った場合を、ここにありますような関連する項目を算定できるという取扱いをしてるとこでございます。
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さらに最後、5枚目をご覧いただければと思いますが、
こちら、電話等再診とは関係のない、現行ある「オンライン診療料」の取扱いにつきましても、
先ほどの緊急経済対策の中で見直しということが盛り込まれたことを受けましての対応になりまして、
ここにありますように、現行のオンライン診療料の一番下の赤の囲みでございますが、
施設基準として、いわゆる「1割要件」ということで、「外来の受診患者さんの1割までしか、オンライン、だめですよ」という要件が設けられてるとこでございますが、
ここにつきましては、現行の新型コロナウイルスの感染が拡大している間につきましては適用しないと。
いわゆる「1割要件」を撤廃するという取扱いを併せてさせていただいたところでございます。
今、ご説明したような内容を事務連絡としてまとめたのが縦置きの「臨時的な取扱い」の「その10」の内容になっておりますので、併せてご確認いただければというふうに思います。
5ページの内容、いわゆるオンライン診療の「1割要件」の撤廃につきましては、ちょっと、事務連絡のほうに盛り込みが、ちょっと間に合ってないところではございますが、近日中に改めまして、この「1割要件」の撤廃に関しましては事務連絡で周知することを予定してるところでございます。
私からの説明は以上になります。
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〇安川孝志氏(医薬・生活衛生局・薬事企画官)
1点だけ、ちょっと薬局に関して補足ですけれども。
今回の事務連絡の対応なんですが、診療が電話等であっても、対面であっても、どちらの場合でも、薬局のほうでは電話等で行うことができると。
そういったことで、両方読めるようなかたちで規定をしているところでございます。
ファックス等でですね、情報が医療機関から処方箋が送付されれば、この事務連絡にのっとったかたちで対応していくということになります。
以上でございます。
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【質疑応答】
〇司会:幹事社(西日本新聞)
では、各社、お願いいたします。
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〇毎日新聞
毎日新聞のハラダと申します。
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報酬について確認なんですが、まず、この緑の所はですね、受診中の患者に、新たな別の症状が生じた場合というのは、
これ、これも一応、概念的には「初診」には、当たるんですよね。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
概念が……。
その、要は、医療……。
診療報酬のほうでは「再診」として整理しておりますが、たぶん、その概念のほうは、ちょっと私じゃなくて、医事課のほうからご説明、お願いしていいですか。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
はい。以前もオンライン診療の中で、検討会の中でですね、医師法における初診と保険診療における初診というのは異なるということは取扱わさせていただきましたが、
あくまで、このわれわれの医事課で出しているジムレン(=事務連絡)におきましては、「新たな症状を診察する」というものが、基本的には初診に当たります。
なので、「新たな症状」に対して診断して、そして処方するというところは、これは初診によって対応されたものというふうに考えますので、
これまで慢性疾患でかかっていたとしても、「新たな症状」でかかった場合というのは、われわれ、医師法の世界においては「初診」というふうに定義しています。
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〇毎日新聞
えっと、ごめんなさい、もう一回、木下さんに。この緑の所は、これはオンライン診療も含めて緑ということなんですかね。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
はい、緑です。
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〇毎日新聞
その上で、再診については、現行の71点が、そのまま維持される……。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
ん?
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〇毎日新聞
オンラインの、オンライン診療という、の再診については71点、そのままなんでしょうか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
オンライン診療の再診というのが、よく分かんないですけど、
いわゆる、この5枚目でいうところの71点の取扱いは変更ないというご回答になります。で合ってます?
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〇毎日新聞
つまり、初診で、まずオンライン診療かかるじゃないですか。
で、次回、またオンライン診療かかった場合というのは、これ、71点です、現行と同じ。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
はい。5ページの取扱いは変更ない。
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〇毎日新聞
4ページの、この慢性疾患の所の確認なんですが、この電話等を用いた診療を行う以前から……管理料を算定していた患者というのは、
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例えばですけど、5ページの、てんかん指導料とか、糖尿病透析予防うんたら管理料とか、これを算定していた患者ということなんですか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
これを算定した患者になります。
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〇毎日新聞
で、これを算定した患者が、これは……。
ついでにごめんなさい。これは初診の話ですか、再診の話ですか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
初診時に管理料は取れないので、再診時の話です。
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〇毎日新聞
再診時の話で、これは、もともと点数は幾らだったんでしょう。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
もともと……。
もともと管理料、付いてないです。
現行の管理料っていうのは、要は、対面のときに取れるのが管理料なので。
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〇毎日新聞
ええ。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
それを対面のときに、それぞれ特定疾患なら特定疾患の管理料を取りますし、糖尿病なら糖尿病の管理料を取ると。
今回は、電話等再診にあわせた管理料を、147点を取っていいですよと。
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その対象の患者さんは、今、話があった5ページの8つ、ここには10個、在宅等を除けば8つのものを、これまで算定している人について、147点、電話等のときも管理料、取っていいですよということです。
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〇毎日新聞
じゃあ、すいません。
ちょっと、もう1回、整理ですけど、例えば糖尿病透析の予防指導管理料で、オンラインで受けてる方でしたら、これまででしたら、オンライン診療料71点だけでしたけども、それに加えて、管理料147点も算定していいと。
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〇毎日新聞
いえ、違います。
オンライン診療料の取扱いは、変更してません。まず、そこをたぶんピン留めを、まずしたほうがいいと思うんです。
ただ、オンライン診療、今までやってきてる方で、ここに書いているようなケースで、
今、既にオンライン診療活用の方については、ルール上の取扱いは、赤の枠囲み(1割要件の撤廃)しか、変更ないです。
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で、4ページの方は、これはもう「オンライン診療」の世界ではなくて、「電話等再診」の世界なので、電話等再診の方についての取扱いを4ページに整理してます。
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〇毎日新聞
これは、だから、オンラインではなくて電話だけっていうことですか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
いやいや、電話等の中には、情報通信機器を用いたとして、オンラインのものは、要は、含まれてますので。
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〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
オンライン診療料って、平成30年の改定でつくった、5ページにある点数は、
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定期的な計画に基づいて、例えば何カ月か、3カ月に1回、対面をかませながらオンラインをしていくというようなスキームの場合に取る点数でして、
このオンライン診療料の取扱いは、今回、この赤い枠の部分以外はいじってないという状況です。
▼ 一般の人たちが考えている「オンライン診療」と、厚労省の方々が念頭に置いている「オンライン診療」は異なるので、混乱が生じている。一般の人たちは、病院に行かずにスマホなどで気軽に受診できることを「オンライン診療」と考えているし、たぶんそれが普通だと思うが、彼らが言う「オンライン診療」は違っていて、厳格な要件の下に認められるものを「オンライン診療料」としている。
一方で、今回、コロナウイルス対応として、これまで、いろいろ事務連絡等で対応してきたのは、
このオンライン診療料の枠ではなくて、電話等再診料っていう、違う点数の枠で、今まで対応してきたところです。
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こちらは、もともと再診の場合に、何か緊急のものがあったときに取れる点数ということで、本来はあった点数ですけれども、
コロナウイルス患者に対しては、緑色にあるように、慢性の受診中の患者で、何か新しい変更があった場合にも、電話等再診を取れますよっていうふうに、今までしてきたところですし、
今回、新たに、この電話等再診を初診の場合でも取れるように見直したというようなことになってます。
なので、「オンライン診療料」の話と、ちょっとその、「電話等再診料」の話の、4ページの話が、まず、いったん別物として考えていただいて。
で、電話等再診料って、「電話等」ってなってますけれども、電話だけじゃなくて、テレビ電話とか、ちゃんと視覚情報も入ったようなやりとりも込みで考えておりますので、
違いは、定期的な管理に基づくものか、そうでないかというようなところで考えていただければなと。
その上で、先ほど……。
初診のときに、今回、電話等再診を新たに取ったとき、その患者さんが、そのあと、もう1回再診に来られた場合っていうことでご質問されてました?
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
4ページの世界の話。
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〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
はい。その場合は、あくまでもオンライン診療料の世界に入るわけじゃなくて、
4ページの世界で、2回目も「電話等再診」というかたちになってまいります。
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〇毎日新聞
ああ……。
▼ よく分からない様子。さすがに、この屁理屈は理解できないですよ。
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〇厚労省医政局医事課
ちょっと医事課の立場でも補足しますけれども、医事課、医師法の解釈としての初診を今、加藤のほうから説明しましたけれども、
この緑の枠にいくものについても、新たに別の症状が出ているということで「初診」という解釈になりますという説明しましたが、
その時点で、計画的に実施しているオンライン診療の、通常のオンライン診療の枠を超えているんですね。
そこについては、今回のコロナ対応ということで、「電話等再診」という世界で見るという整理をしているということです。
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〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
今回、全部、電話等再診なので、まず。はい。
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〇時事通信
すいません、時事通信のカタオカなんですけども。
初診についてなんですけども、確認なんですけど、新型コロナについては初診で診断できないという認識でいいんでしょうか。
PCR検査とか、しないと診断がつかない。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
医事課のほうの、あれですよね、今、初診のここの部分のご指摘だと思いますけど。
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基本的には、別に症状が何であろうと、基本的には診療はできますし、当然、別にコロナという診断じゃなくても、初診から診て、診療されます。
▼ 「症状が何であろうと、診療はできます」と言ったぞ。
当然、オンライン診療でコロナと診断されることはないと思います、現状では。そういう整理です。
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〇時事通信
じゃあ、「新型コロナかもしれない」って言って、相談してもよい?
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
当然、それはもちろん、どういう患者に対しても行えることになりますので。
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〇時事通信
分かりました。
あと、薬の自宅療養、診断がついて自宅療養とかをしている新型コロナウイルスの患者さんについてなんですけれども、
悪化した場合とかに、お薬を処方できますか……。
解熱剤とかですか。それとも、アビガンとか……。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
まあ、えっと……。
すいません、今の世界で言うと、通常、その、軽症者にアビガンを使うことはあまりないと思いますので、
今、この時点で想定しているのは、そういった去痰剤とか、そういった対症療法の薬とかが対象になり得るとは認識していますが。
▼ 「世界」っていう言葉がお好みらしい。厚労省は別の世界。
今後、状況によっては、そういうこともあり得るのかもしれませんが、なんともここは、われわれとしては、別に薬を縛るものではございませんので。
▼ 「われわれとしては、別に薬を縛るものではございません」と言ったぞ。
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〇時事通信
医師が必要と判断すれば、できる?
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
そうですね。
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〇時事通信
分かりました。
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〇朝日新聞
すいません、朝日新聞のヒメノと申します。
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先ほどの、4ページと5ページの所なんですけど、5ページの計画的なオンライン診療を続けてしてる方は、
3カ月に1度は対面診療をしなければいけないんですけど、
今回、そこの要件というのは生きたままで、医療機関に行かなければいけないんでしょうか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
対面診療を電話等再診に置き換えられることにしておりますので、対面でなくともいいという整理になります。
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〇朝日新聞
それは要するに、最初の時は電話等再診で、
そのあと、2回は71点のほうになって、また、もう1回、電話等再診というかたちで、医療機関には行かないで済むということでしょうか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
そういう整理になります。
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〇朝日新聞
あと、計画的な方には、オンライン医学管理料があったと思うんですけど、その取扱いはどうなるんでしょう。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
医学管理料取扱い、今でいうところの情報通信機器を用いた場合の管理料と呼んでおりますけども、そこも取扱いは変更ないです。
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〇朝日新聞
じゃあ、計画的なオンラインのときは、100点のまま?
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
100点のままです。
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〇朝日新聞
あと、すいません、ちょっと不勉強で教えていただきたいんですけど。
先ほど、対面の初診は288点だということで、オンラインの場合、情報量が限られるので、一定程度、低くなるという話だったんですけど、
処方料とか処方箋料については違いがあるんでしょうか。ちょっと教えていただければ。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
点数の違い?
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〇朝日新聞
はい、そうです。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
点数は同じです。
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〇朝日新聞
点数は同じ?
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
はい、はい。
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〇朝日新聞
ありがとうございます。
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〇NHK
すいません、NHKのクロシマです。
さっき、リストの件が出てたと思うんですけども、医療機関のリストは、あれはもう出てるっていうことなんでしょうか。いつから準備ができてるというのは。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
医療機関のリストは、このジムレンとともにリストを作っていこうということで、都道府県にお願いをする、別のジムレンを発出しています。
ですので、各都道府県が関係団体と協力の上、リストを作成していただくということになります。これからです。
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〇NHK
今日の会見で、週明けからスタートっていう話でしたけど、週明けに、まだできてないっていう話は……。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
そうですね。順次、各都道府県が作っていただいて、登録していただければ、われわれのほうではホームページにアップして、その医療機関においては実施していただくということになります。
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〇厚労省医政局医事課
ちょっと補足しますと、リストは、あくまで国民・患者の利便性の向上のために作成するということにしてますので、
リストが出てないから、この取扱いで診療ができないということではないです。
ただ、やっぱりやっていただく以上は、やってるということは手を挙げていただきたいですし、
そのあとのフォローアップにしっかりつなげていくためにも、なるべく速やかにリストを取りまとめてですね、公表することが望ましいので、
そこは関係団体と都道府県にしっかり対応していただくように、協力をお願いしていくということです。
▼ ほんとにしぶとい。オンライン診療をやっている医療機関名を公表して、「おまえら、いいかげんなことをするなよ」という圧をかける。
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〇NHK
この仕組み自体は、もう通知出たので、本格的に始まるのは週明けから、月曜から。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
もう明日から。
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〇NHK
まあ、明日からですかね。
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〇厚労省医政局医事課
どのくらいのスピード感で現場まで、これが行き届くかということはあると思いますけど。
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〇NHK
あと、一応、確認で恐縮なんですが、診療報酬上のあれですけど、自己負担分の点数は、初診料だけで見ると640。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
640点。(発言のママ)
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〇NHK
3割だから640。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
640円。
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〇NHK
640円。はい。
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
よろしいですか。ジェムメド(GemMed)の鳥海と申します。
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〇司会:幹事社(西日本新聞)
すいません、マイクを使ってもらっていいですか。
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
あ、すいません。
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加藤さんに説明していただいた医事課のほうの4ページの②の所で、
電話の初診については、過去の診療録に当たらずっていうのは、初診が何回も続くっていうイメージでいいですか。
何回もは、ないとは思うんですが。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
基本的には、そういうような、
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
イメージ?
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
に理解していただければいいと思います。
要は、しっかり十分に評価ができてないというような考え方ですので、
改めて、その症状を、問診と視診だけですけど、それで評価して、その限りにおいて対応していただくという意味で、
本来の初診、電話等による初診レベルだということで、書き分けているということになります。
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
その場合、診療報酬は、医療機関のほうの、4ページで言うと、オレンジを取り続けることになる?
それとも2回目の電話初診は、グリーンの電話再診に当たるんですか。
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〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
初診で来た方が、またもう1回……。
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
初診で電話で来て、もう1回、電話で初診と言うか、もう1回、電話で診療を受けたときには。
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〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
同じ疾患という前提ですか?
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
すいません、ちょっとそこは分かんないですけど。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
ちょっとケース分けは要ると思いますけど、どちらかというと緑の世界に近いものになると思います。
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
分かりました。ありがとうございます。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
すいません、ちょっと加藤さんに確認したいんですけども。
オンラインの初診の場合は、医師の所在とか、使う機材のセキュリティーとかっていう要件があったと。
今回、電話もオーケーということなので、ここで言われてる情報通信機器を用いた診療というのも、いわゆる指針に書かれてるような縛りは入ってこないという理解でよろしいですか。
▼ 要件の厳しい「オンライン診療料」よりも、要件が緩くて点数が高い電話等再診のほうにどんどん流れていってしまい、「オンライン診療料」が空洞化してしまうのではないかという鋭い指摘。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
これは、診療は診療ですので、医師の所在に関しては、もちろんかかります。
電話でやったって、医師法や医療法の適用でございますので、そういう意味では、そうです。
セキュリティーに関しては、もともと指針の中での位置付け自体が、最低限、順守しないといけない事項になってないです。
縛りというわけじゃないので、推奨事項として、「こういったのにのっとってやってくださいね」というレベルですので、
当然、そういったものに配慮していただきながら取り組んでいただくということになると思います。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
ありがとうございます。BYODもオーケーということ?
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
そうですね。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
あと、すいません、対象医療機関。
先ほどもお話しいただいて、確認になるんですけれども、都道府県がリストを作るんだけれども、
リストに載ってなくてもオーケーということなんですか。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
基本的には、リストに載らないと、厳密にはやっちゃいけないというところまでいっていなくて、
もちろん、登録から掲載までのタイムラグもございますので、その間は対応していただくと。
ただし、やっているけれどもリストに載っていないという所があれば、われわれとしては、しっかりそのリストに掲載するようにですね、指導させていただくということがございます。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
そうすると、リストに載る医療機関って、どのくらい、規模感みたいな、今のところは、まだちょっと分からないイメージ。
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〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
そうです。ちょっと分からない。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
すいません、ちょっと木下さんに伺いたいんですけども。
今回、電話等初診で、低めの点数が付いてますけども、これ、いわゆる初診料の「注2」から「注4」に該当する医療機関が電話等初診をした場合の点数も、214点でよろしいんでしょうか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
ん?
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〇奥山晃正氏(保険局医療課課長補佐)
マニアック……。(苦笑)
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
要は、紹介率が低い、逆紹介率が低い、未妥結の医療機関は初診料が下がってると。その医療機関の電話等初診も、同じ点数だという理解でよろしいですか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
うーん……。同じ点数になりますね。
▼ 141点まで下げちゃうのは、さすがにかわいそうという判断か。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
あと、すいません、電話等再診の場合は、外来管理加算とか地域包括診療加算が算定できないという加算の縛りがあると思うんですけども、
今回の電話等初診について、算定できる加算、算定できない加算ってあるんでしょうか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
初診の加算……。
基本的には取れない。加算は今、算定できるということは想定してないです。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
加算は算定できない。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
はい。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
例えば電話等で初診で診た患者さんについて、ほかの医療機関に紹介しますよと。
患者さん、これこれ、聞き取った内容で、これこれ、こういう内容ですよという紹介状を書いた場合というのは、情(I)の算定は可能でしょうか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
それは受診勧奨に当たるという整理になれば、そもそも根っこの部分が対象外。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
対象外……。
例えば、患者さんの情報など、詳しく聞き取って、紹介状を書いても。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
も、根っこの部分は、「受診勧奨」という整理になるので、算定外です。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
今回、電話等再診のほうが、いわゆるオンライン診療料よりか要件、緩いと思うんですけれども、
いわゆる、オンライン診療料の要件を満たしていたとしても、電話等再診を算定することは可能なんでしょうか。
▼ オンライン医学管理料の100点よりも、電話等再診の医学管理料147点のほうが緩くて高いのだから、そちらにどんどん切り替えてしまうのではないかという鋭い問題意識。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
それは別物なので、算定を切り替えることはできると思います。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
切り替えてもオーケー?
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
電話等再診として、やるっていうことはできると思います。
当然ながら、患者さんご本人の同意の下ということになろうかと思いますけど。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
もう1個、オンラインの医学管理、今、通則から個別項目に落ちる、いわゆる改定前のオンライン医学管理料の場合も、例えば147点のほうに切り替えることというのは、できるんでしょうか。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
前提として、そもそもが、こちらにある管理料を取ってた患者さんですので、切り替えることは可能です。
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〇週刊社会保障・高木信昭記者
ありがとうございます。
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〇司会:幹事社(西日本新聞)
いかがでしょうか。
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〇共同通信
共同通信のカワミナミと申します。
補正予算のところに、情報機器とか電話で服薬指導をした場合も、配送費を支援しますってあったかと思うんですけども、
それが今回、何か関連していくんでしょうか。
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〇安川孝志氏(医薬・生活衛生局・薬事企画官)
薬局において薬剤を配送する場合には、これが、先ほど、対策の8項目が対象になるということです。
〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
すいません、2日のオンライン診療の検討会のときに、脳出血とか急性心筋梗塞とか、そういうのは当然、電話の対象になりませんよというお話で、
リスト作る、うんぬんの話が出たかと思うんですけど、それは、今回でも生きてる感じ?
〇加藤琢真氏(医政局医事課医師養成等企画調整室長)
そうですね。それは、もちろん医学的な判断を伴うものでございますので、
2ページの、医事課が発出しているジムレンの2ページの1の(2)の「ア」にですね、
「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載すること」
ということにしています。ここで読んでいただければと思います。
もちろん、電話では、もちろんリストを示すというのは、これは難しいですので、
オンライン診療においては、そういったリストをホームページ等に掲載していただくのが望ましいということで、こういうふうに記載させていただきました。
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〇GemMed(旧メディ・ウォッチ)
ありがとうございます。
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〇司会:幹事社(西日本新聞)
次、7時半から定例ブリーフが入ってまして……。
あ、どなたか手を挙げられてますか。じゃあ、次の方を最後に、第2会見室に移るというのはいかがですかね。
もしくは、個別の取材でということで。そのようなかたちで、よろしいでしょうか。
じゃあ、最後の質問でお願いいたします。
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〇医薬経済
すいません、医薬経済のミヤモトです。
薬局の部分なんですけれども、今回、対面診療のあとでも、服薬指導で電話は可能になったっていうことで、
さっき、ファックスが、処方箋送られてくれば、電話で服薬指導可っていうことなんですが、
このファックスの送り主っていうのは、患者さん本人の場合も、例えば医療機関から直接送られてきた場合も、どちらも対象だと思っていいんでしょうか。
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〇安川孝志氏(医薬・生活衛生局・薬事企画官)
医療機関からです。
薬局のほうで、電話等で服薬指導を希望する場合には、その処方箋は医療機関から薬局に送付していただくと。
それで識別する、備考欄に書いてもらって、それで対応していくと、そういったスキームになっています。
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〇医薬経済
あと、報酬部分なんですが、初診料なんですけど、214点で、先ほど一定程度、対面の場合より低くしたっていうお話だったんですが、
もし、ほかになんかこう、参考にした、準用っていうんですか、ほかに参考にした点数とかがあれば、
ちょっと中途半端な点数だと思ったので、もし、そういう根拠にしたものがあれば、ちょっと、ご教示いただきたいです。
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〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
特になく、現行の初診料の中の、いずれかを選択したというだけです。
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〇医薬経済
ありがとうございます。
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〇司会:幹事社(西日本新聞)
よろしいでしょうか。あとは、じゃあ、個別の取材でお願いいたします。ありがとうございました。
.
〇木下栄作氏(保険局医療課課長補佐)
ありがとうございました。
(散会)