厚生労働省は12月18日、社会保障審議会(社保審)介護給付費分科会(分科会長=田辺国昭・国立社会保障・人口問題研究所所長)の第236回会合に「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」を示し、了承された。介護報酬改定の施行時期については、委員の質問に答える形で示した。【新井裕充】
江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「8月2日に中医協で承認されたものが、もう4カ月半も経過したこの年末時点まで決まらず、また議論を深める場もなく、自治体、現場、もうみんなが本当、困ってきた」と苦言。「猛省していただきたい」と語気を強めた。
その上で、江澤委員は「プラス改定ならば、その増額分は当然、事業所にサービス対価として支払われるべきであるから、仮に6月のサービスの施行分であれば、改定率の3年間、すなわち36カ月に対して、それを34カ月で吸収する必要がある」とし、「報酬単価について、34分の36を乗じるのは最低条件」と主張した。
詳しくは、下記のPDFを参照。
⇒ ■ 2024年度介護報酬改定の施行時期(PDF:351KB)
8月の中医協はこちら。⇒ 診療報酬改定の後ろ倒し
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