患者情報の共有、「患者に理解されているのか」との声も

2020年7月9日の厚労省・医療保険部会

 患者がどの医療機関を受診し、どのような薬剤を処方されたのかといった情報を全国の医療機関や薬局などで共有する仕組みについて、「患者に理解されているのか」との声が上がっている。厚労省の担当者は「患者が同意して、自分が信頼できる医療機関に提示する」と説明するが、医師から「利用しづらい」「不信感が生じるのではないか」との意見も出ている。(新井裕充)

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 厚生労働省は7月9日、社会保障審議会(社保審)の医療保険部会(部会長=遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)を開き、「データヘルス集中改革プラン」を中心に審議した。
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 会合では、厚労省の担当者が「集中改革プラン」の工程表を示した上で、「医療等情報を全国の医療機関等で確認できる仕組み」について説明。「レセプトや診療報酬の明細書にあるような情報として、手術の情報、移植の情報、透析などの情報、さらに、どこの医療機関でやったのかという情報も付け加える」とした上で、「ご自身がマイナンバーカードで主治医の先生や、自分が通っている薬局で見てくださいということで見るような仕組みを構築する」と述べた。

 厚労省の担当者はまた、こうした仕組みについてモデル事業を実施していることも紹介。「医師・薬剤師、また救急の現場で、これらの情報によって医療現場でどうなったのか、感想が(参考資料に)書かれている」としたが、その内容の説明は省略した。

 資料によると、「複数医療機関での受診患者も多く、他院での治療状況の確認は参考になる」(内科)と好意的に受け止める意見があった。

 一方、「患者が待機している中で、初診では利用しづらい」(外科)、「患者からの聞き取り、治療行為の前に、実証内容の説明、同意と本人確認をし、ようやく閲覧ということをしていては、患者は不信感が生じるのではないか」(内科)と消極的な意見も。このほか、「説明、同意、端末へのアクセスなど短時間でできないと利用できない。レセプト情報を否定はしないが、現状では利用できない」(救急、外科)など否定的な意見も寄せられている。

 医療関係者の意見について、詳しくは、「参考資料2─2」(PDF)のP10以降を参照。

 こうした意見を踏まえているのか、会合で厚労省の担当者は「この仕組みを医政局で検討して具体化していく。来年には、その検討の最終報告を医療保険部会にも発表していただく」と説明した。

 質疑では、「医療機関名」の共有について「医療機関名がいろいろな所で分かってしまうということが患者さんに理解されているのか」と懸念する声があった。

 これに対し、厚労省の担当者は明確な回答を避けたが、遠藤部会長が「ほかの医療機関が見られるのか」と追及。厚労省の担当者は「患者さんの情報を患者さんが同意する形で自分が信頼できる医療機関にご提示する。勝手には見られず、患者さんが同意して見せる」などと苦しい説明に終始した。

 質疑の模様は、以下のとおり。

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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 (前略) それでは次に、「データヘルスの検討状況について」を議題といたします。事務局から資料がありますので、説明をお願いいたします。
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〇厚労省保険局医療介護連携政策課・山下護課長
 はい、医療介護連携政策課長でございます。資料3、「データヘルスの検討状況」につきまして、ご説明をさせていただきます。

 前回の医療保険部会で、健康・医療・介護情報の利活用検討会の検討状況について、ご説明を差し上げましたが、それの、いわゆる「続き」ということと、

 また、昨年の12月にさせていただきました「オンライン資格確認等システム」の構築に向けての、今、検討状況について、ご説明をさせていただきたいと思っております。
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 1ページをおめくりください。

 今年の6月に公布されましたけれども、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の中に、「医療・介護のデータ基盤の整備の推進」、

 これは介護保険法の改正がありまして、その介護保険法での介護のデータ基盤の整備の推進の中に、社会保険診療報酬支払基金の医療機関の業務としまして、「オンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加する」ということが入っておりまして、これが、おかげさまで成立をしたということでございます。

 (中略)


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 続いて、経済財政諮問会議で加藤厚生労働大臣が発表した「新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン」ということで、4ページ以降、説明をさせていただいたいと思います。

 「データヘルス集中改革プラン」としまして、オンライン資格確認等システムやマイナンバー制度などの既存のインフラを最大限活用して、令和3年に必要な法制上の対応を行った上で、令和4年度中に運用したいというようなプラン、運用したいということで、

 「ACTION1」「ACTION2」「ACTION3」ということで、3つの「ACTION」ということで、今後2年間、集中的に実行するという内容を提案させていただきました。

 まず「ACTION1」なんですけれども、前回の医療保険部会でも説明したとおりなんですけれども、全国で医療情報を確認できる、そういった仕組みをつくって令和4年夏をめどに運用を開始したいというものでございます。

 次に「ACTION2」は、電子処方箋の仕組みを令和4年夏をめどに運用を開始するということで考えております。

 そして「ACTION3」は、自分自身の保険医療情報を活用できる仕組みの活用ということで、これも令和4年度早期から順次拡大し、運用するということを考えております。
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 具体的にどういう内容かっていうことにつきまして、ページ飛びますけれども、7ページをご覧いただきたいと思います。

 まず「ACTION1」の、医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組みということでございます。

 真ん中の絵にありますけれども、今、私どもが支払基金さん、また各、全保険者さんと一緒になって構築をさせていただいております、オンライン資格確認等システム。

 これは個人単位の被保険番号、また、どの保険者に入っているかっていう資格情報、医療費、薬剤情報、そして特定健診の情報が1人ひとりの個人被保険者番号と1対1対応で管理されることになります。

 これに加えまして、レセプトや診療報酬の明細書にあるような情報としまして、手術の情報、また移植の情報、透析とかの情報、さらに、どこの医療機関でやったのかっていう情報も付け加えまして、

 例えば、その情報から自分がマイナンバーカードで自分のマイナポータルで見たいということであれば、それが見られるような仕組みをつくる。

 さらに、ご自身がマイナンバーカードで主治医の先生、また自分が通ってる薬局のほうで見てくださいっていうことで見るというような仕組みを構築するというものでございます。

 実際にこれ、モデル事業をやっておりまして、医師・薬剤師、また救急の現場でですね、これらの情報によって、どう医療の現場でなったのかっていうのが、それぞれのコメントというか、感想というかが書いてありまして、これは説明省略しますが、「参考資料2─2」で、そういったことが書かれているということでございます。

 で、この仕組みをどのように進めていくかということなんですけれども、実際には医政局のほうで検討して具体化していくということでありますけれども、

 そう言っても、オンライン資格確認等システムの基盤の中でやっていくということでございますので、今こういったことをやっていきますということを今日、紹介を、医療保険部会の皆さま方にご紹介しますが、それと並行して医政局でも検討をしていくということになります。

 われわれとしましては、その検討を具体化の、ある程度の具体化していく、もしくは、その中途の検討状況ということを、この秋とかに進捗状況を聞いたりとかをしていくということでございまして、

 そして来年には、その検討の最終報告というのを医療保険部会にも発表していただくというようなつもりでおります。

 (中略)

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 続きまして、11ページです。「自身の保健医療情報を閲覧・活用できる仕組み」ということでございます。

 これは健康診断の情報につきまして、今、保険者にあるのは40歳以上の特定健診の情報のみでございますけれども、

 一方で、健診する実施主体は、例えば、自治体であったり、あとは乳幼児健診の自治体であったり、あとは学校健診であれば学校であったりしますし、

 さらに、働き始めれば事業主も労働安全衛生法に基づいて毎年、必ず事業主は健診を従業員に対してしなきゃいけませんので、そういった情報がありますと。

 で、これにつきまして、特に事業主のところ、この左側を見ていただきたいんですけど、事業主が行った事業主健診の情報を、その保険者に必ず情報提供してくださいね、というようなことを法制上の対応を講ずることによって、

 そうすると保険者のほうはですね、これは事業主健診の情報が集まる。これは40歳以上であろうが40歳未満であろうが、これは事業主健診で行った情報が保険者に集まると。

 そういったことを集めた上で、保険者のほうで先ほどの説明のとおり、「オンライン資格確認等システム」に特定健診だけではなくて事業主健診の情報も登録するということができれば、本人がマイナンバーカードを通じてマイナポータルというものがありますので、そこから見ることができるとともに、ご本人が例えば、自分の情報を医療の、主治医の先生方に、もしくは主治医の先生に、こういったマイナンバーカードを通じて、診てくださいっていうこともできますと。

 そういうような仕組みが「自身の保険医療情報を閲覧・活用できる仕組み」ということでございます。
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 そして、12ページを見ていただきまして、これらのメリットが書かれて、書かせていただいておりますけれども、左側になりますけれども、「データヘルスの一層の推進」ができるということ。

 さらに、「コラボヘルス」としまして、事業主と保険者が一緒になって加入者の健康づくりに役立てることができるということ。

 それだけじゃなくて、マイナポータルで自分の健診情報を見ることができるということになりまして、さらにそれをお医者さんに見せることで自分の受ける診療の質を高めることもできます、ということでございます。

 実際に、そういったメリットがありますので、実際にどういうふうにするかと言いますと、いま現在は40歳以上を含めた事業主健診情報を保険者のほうに提供するということが法的にありますけれども、

 それだけでなくて、40歳未満の方々の事業主健診情報も保険者に集約できる。そのための法制上の対応というのをこれから考えてまいりたいと思っております。

 説明、長くなりましたけれども、データヘルスの検討状況につきまして事務局からの説明は以上でございます。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 はい、丁寧な説明、ありがとうございました。それでは、これにつきまして、ご意見、ご質問等あれば頂きたいと思います。

 (中略)

 それでは、お待たせしました、横尾委員、お願いいたします。
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〇横尾俊彦委員(全国後期高齢者医療広域連合協議会会長、多久市長)
 ありがとうございます。ご無沙汰しております。私は今回のこの議題は、デジタルトランスフォーメーションに欠かすことのできないものだと認識しています。

 特に今回、骨太の方針がもうじき決定されますが、その骨子の大きな柱にもなっているところですので、ぜひ厚生労働省関係部局におかれましては、このことがスムーズにできるように、ぜひ協力をいただきたいと思いますし。

 また、エンドユーザーである国民の皆さまが、それぞれの保険者、あるいは保険を利用して、あるいは医療機関、健康のセンターなどを利用されるわけですけども、うまくいくようにしてほしいと思ってます。

 また、年齢を問わず、生まれた時から幼い時、学ぶ時、仕事をする時、そして歳を重ねて、という時期がありますけども、それぞれの健康データ、医療データがしっかりと捕捉されて、それを本人も確認ができる。そのことによって自己管理ができる。

 また、医療機関がそのことを知ることにより、適切な医療を早期に提供できる。そういった素晴らしい社会に向けてですね、ぜひデジタルトランスフォーメーションをこの分野からスタートするんだということを、ぜひ推進してほしいと期待を込めて見つめているところです。

 特に、このことがうまく進みますと、政府としても国民的にも課題になっているマイナンバーカードの普及についても大きなアクセスになると思いますので、ぜひ、よろしくお願いしたい。これはもう、期待と応援を込めての意見でございます。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 どうもありがとうございます。

 (中略)

 それではお待たせしました、平井委員どうぞ。

〇平井伸治委員(全国知事会社会保障常任委員会委員長、鳥取県知事)
 はい、ありがとうございます。今、横尾市長のお話もございましたけれども、結構これ、社会的なインパクトのある話になるんではないかなあと思ってます。

 今回も経済社会対策で10万円の給付金があるということで、それでマイナンバーカード、行列をつくって市役所に押しかけるという社会現象がありました。

 おそらく、こうした医療保険と結び付いてですね、こうしたナンバリングの制度が根付いてくるということになれば大きなインパクトがあると思いますので、社会的な相乗効果を狙った、この健康保険との兼ね合いをですね、この際、PRをしながら、先ほどデジタルトランスフォーメーションの話がありましたが、推進していただければと思います。

 私どものほうで、例えば、地元でコロナ対策でですね、薬剤師のほうで薬局さんがでリモートで薬をお送りすると。これを、処方箋を遠隔でもらってですね、それでお送りするっていうようなことをやったんですね。

 こういうようなサービスっていうのは、おそらく非接触型、特に病気、感染症があるということの中では、これから高齢化も進んできて、いわば脆弱性のある方々も多くなる中でですね、非常に重要になってくると思います。

 こういう意味で、医療的に健康づくりでも効果が出るんじゃないかなと思います。

 また、自ら健康管理ができるようになればですね、これも全体としての社会保障の総枠を抑制していくという健康づくりにもつながっていくんではないかなと思います。

 いろいろと副次効果もあるわけでありまして、先ほども若干、そういうご指摘もありましたが、いろいろとプライバシーのことだとかですね、重要な情報にも関わるところでありますので、慎重に進めるべきところはあろうかと思いますけれども、そこを解決しながら前に進めていただければと思います。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 ありがとうございました。

 (中略)

 では林委員、お待たせしました。
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〇林正純委員(日本歯科医師会常務理事)
 はい、ありがとうございます。前回も申し上げましたけれども、このデータヘルス改革に関しましては医療の生産性を高めるという意味で非常に重要だと理解しております。

 その上で、こういったオンライン資格確認とか、それから、マイナンバーカードの普及っていうものが、もう100%に近くなってこない限り、情報の格差っていうものが出ると想像されます。

 できるだけ、そのあたりのタイムラグがないように進めていっていただきたいということと。
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 それから、5ページの「データヘルス集中改革プラン(2年間)の工程(案)」という所でございますが。

 ここで、工程表の③、ピンク色の所でございますが、③が「手術・移植」、④が「透析」、それから⑤が「医療機関名等」っていう形で、「医療機関名」というものが情報として享受できるという形になっておりますが。

 このあたり、患者さんにとって、やはり理解ができる仕組みづくりっていうのが、これが重要なところだと思いますが、患者さんにとって本当に医療機関名がいろいろな所で分かってしまうというようなことが理解されているのかどうか、というようなところも含めて、しっかりとしたコンセンサスが取れての情報提供なのかどうか、そういった案なのか、というところも、またご説明いただきたいなと思っております。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 ありがとうございます。これについて、じゃあ、連携政策課長、コメントをお願いします。
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〇厚労省保険局医療介護連携政策課・山下護課長
 はい、ありがとうございます。
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 具体的には、先ほどのスケジュール、ページ数で言うと、8ページでお示ししたとおり、医政局における検討のところで具体的な情報が決まっていくというふうに理解しておりますけれども。
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 ここにある「医療機関名」は、患者さんがですね、診察を終わったあと、お支払いをした時に、その診療報酬の明細書をですね、お支払いと同時にですね、頂くと。その中にはですね、どんな処置をしましたかとか、いわゆる診療報酬の明細書に書かれているところがあると同時に、どこで受けたんですか、ということで医療機関名もこう、書かれているはず、いるはずと言うか、います。

 その情報をベースに私どもは考えておりますんで、当然、その、患者さんは持っている情報を、こう、やっていくということでございますので、基本、それをベースに考えていくということでございます。

 一方で、いやいや、そのほかにもですね、「診療する私たち、われわれにとってはもう少しこういった情報が必要だ」というような話が今後、医政局のほうで検討していく中で、じゃあ、その情報はどのような形であるのかっていうような話も議論して、また医療保険部会のほうでですね、進捗状況について聞くというふうな流れにしたいと思っております。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 林委員、どうぞ。
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〇林正純委員(日本歯科医師会常務理事)
 はい、ありがとうございます。医療機関名が他の医療機関等に分かってしまうということではないと。

 患者個人、国民個人が見れるという、そういう意味合いでよろしいんでしょうか?
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 では、連携政策課長どうぞ。
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〇厚労省保険局医療介護連携政策課・山下護課長
 はい、ありがとうございます。おっしゃるとおりです。受けた人が、どこで受けたのかっていう情報はこれは受けた人は持ってますから、その情報がベースになっていますということでございます。
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〇林正純委員(日本歯科医師会常務理事)
 ありがとうございます。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 「ベースになっている」ということよりも、見れるのかどうか、ほかの医療機関が。

 ほかの医療機関が、その患者さんが前にどこの医療機関にかかったか、かかった医療機関名を知ってしまうのかどうかっていうことを、たぶん懸念されて、ご質問されてるんです。
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〇厚労省保険局医療介護連携政策課・山下護課長
 ありがとうございます。まさに、そこなんですけれども、診療報酬の明細書を自分、受けた患者さんにですね、お渡しをします。

 で、要はその紙をですね、患者さんが例えば持って、いろんな所に行く可能性が、まあ、まあ、可能性と言うか、行くという前提の話ですので、

 当然、その、自分がどこで、どんな治療を受けたのかっていうのは診療報酬明細書レベルですけれど、それ患者さんの情報としてあります。

 その患者さんの情報を、患者さんが同意する形で、自分が信頼できる医療機関にご提示をするということでございますので、そういった形で進んでいくと。そういった形。

 その、要は、紙で既にもらってるものを、あの、こう、患者さんが渡すということもあるんじゃないかということ。

 それらをベースに、じゃあ、実際にどうなるのかっていう話で、具体的に医政局のほうで、どういう形、どういう情報でやっていけばいいのかっていうことを検討していくんだろうと思っております。

 実際のデータというのは、データというか情報というのは、あくまでも診療報酬の明細書に書かれている、そういった内容でございます。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 勝手には見られない?
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〇厚労省保険局医療介護連携政策課・山下護課長
 そう。だから、結果的には勝手には見られないで、「患者さんが同意して見せる」ということでございます。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 ありがとうございました。林委員、どうぞ。
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〇林正純委員(日本歯科医師会常務理事)
 はい、ありがとうございます。そこは非常に重要なところでして、患者さんがそれをご存知ない場合での情報提供となると、後々トラブルの元になると思っておりますので、よく周知していただいた上での必要な情報提供ということで、よろしくお願いしたいと思います。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 重要なコメント、ご提案だと思います。ありがとうございました。ほかにございますか。菅原委員どうぞ。
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〇菅原琢磨委員(法政大学経済学部教授)
 ありがとうございます。今のところに、もしかしたら関わるかもしれませんが、要はデータを集約されて、それを予防だとか、さまざまな健康事業に役立てていくというのは非常に重要なことだと思いますし、また、それを個人の方が確認できるっていうことも非常に大事だというふうに思います。

 ただ、今、たぶん、申し上げていたところに関わるんだと思いますけれども、治療上の必要性で、あえて患者さんに、さまざまな診療の行為だとか、なんて言うんでしょう、病状っていうものを隠されているようなことも、もしかしたら素人ですけれども、あるんじゃないかっていうことを懸念いたします。

 そういった場合に、それがですね、結果的に個人で、そのデータにアクセスすることによって分かってしまうだとか、そもそもの診療の効果を、狙ったところと意図せざるところで効果をもってしまうと非常に問題だと思いますので、そのあたりの運用の仕方は非常に丁寧に議論する必要があると思います。以上です。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 重要なご指摘だと思いますが、連携政策課長どうぞ。
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〇厚労省保険局医療介護連携政策課・山下護課長
 はい、菅原委員、ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。そういったことも含めて、医政局のほうで検討になりますけれども。

 繰り返しになりますけれども、診療報酬の明細書に書かれている情報は、支払いの終わったあと、患者ご本人にお渡しされております。

 それらの情報を基礎として話をするということでございますので、今、言った懸念も含めて、あったことも含めて今後、医政局における検討でですね、しっかりと、どういった情報なのかっていうことを議論していただくということにしていきたいと思っております。
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〇遠藤久夫部会長(学習院大学経済学部教授)
 よろしくお願いいたします。

 (以下略)

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