次期改定に向け、「個別事項(その1)」で議論〔①リハビリ〕 ── 9月18日の中医協総会

支払側委員_20190918中医協総会

 厚生労働省は9月18日、中央社会保険医療協議会(中医協、会長=田辺国昭・東大大学院法学政治学研究科教授)の総会を開き、2020年度診療報酬改定に向けて「個別事項(その1)について」と題する92ページの資料を示した。前半は「リハビリテーション」、後半は「医薬品の効率的かつ有効・安全な使用」という二本立てで、厚労省保険局医療課の森光敬子課長が約40分間にわたって説明したあと、質疑に入った。前半のリハビリは約30分、後半の医薬品は約60分という時間配分だった。本稿では、「リハビリテーション」の質疑部分をお伝えする。【新井裕充】
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40_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 この日、リハビリに関する質疑で最も盛り上がりを見せたのは、外来リハビリテーションの質担保をめぐる議論だが、まずは発言順に振り返りたい。

 最初に発言した診療側の松本吉郎委員(日本医師会常任理事)は、摂食機能療法の加算である「経口摂取回復促進加算2」の算定がないことを指摘した上で、「専従の常勤言語聴覚士が1名以上求められているが、なかなか厳しい」と専従要件の緩和を求めた。

 また、小児の運動器疾患指導管理料について「対象を拡大する方向で検討すべき」としたほか、「リンパ浮腫複合的治療料」について、「本来治療が必要な人が対象となっていない、あるいは評価されていない事態になっている」と苦言を呈し、「あるべき評価方法について今後検討していくことが必要」と注文を付けた。

 リハビリテーションの実施計画書については、「要点をさらにカルテに記載することは意味がない。医療現場にとって意味のない負担となっている」と指摘し、「改めることを検討していただきたい」と要望した。

 続いて、中小病院を代表する立場の猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は、今後の担い手不足に触れながら「専従要件」を緩和する必要性を訴えた。

 一方、支払側の吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)は、松本委員と同様に「経口摂取回復促進加算2」の算定がないことを指摘したが要件緩和に賛同する発言はせず、「いま一度、この加算の在り方、仕組みをしっかり検証し、退院時から退院後までトータルでどのようなサポートができるのかも含めて全体的な整理をし、評価をしていく必要があるのではないか」と述べた。

 ここまでは、いつものような個別事項の指摘だったが、「質の担保」に関する城守国斗委員(日本医師会常任理事)の発言から流れが変わった。支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)も城守委員に続いて「質の担保」に言及し、これに厚労省保険局医療課・森光敬子課長が5分間以上にわたって熱弁する場面もあった。

 リハビリに関する質疑について、詳しくは以下のとおり。
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20190918中医協総会

〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 はい、ありがとうございました。本日のアジェンダは、リハビリテーションと、あと医薬品の使用ということで2つ出ておりますので、まずこの2つを分けて議論してまいりたいと存じます。

 まず、前半のリハビリテーションの説明に関しまして、何かご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。では松本委員、お願いいたします。

質疑 ── 松本吉郎委員(日本医師会常任理事)

〇松本吉郎委員(日本医師会常任理事)
 はい、ありがとうございます。(リハビリテーションに関する)論点の40(ページ)ということで、幾つか述べたいと思います。
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40_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 29ページ目の「経口摂取回復促進加算」についてですが。
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29_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 28ページを見ますと、摂食機能療法の算定回数は年々増加しています。
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28_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 一方、29ページ目を見ますと、摂食機能療法の加算である「経口摂取回復促進加算」について、特に加算の2は、1の算定要件が厳しかったために平成28年度改定で要件緩和したものですが、算定されていないのは何かほかの理由があるのではないかと思います。

 施設基準では、専従の常勤言語聴覚士が1名以上求められていますが、まあ、なかなか厳しいということで、26ページにもありますけど、平成30年度改定では、一部の項目で専従要件の緩和を行っているので、ここについても、やはり同じように専従要件を緩和することを検討すべきと考えます。
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26_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 32ページ目ですが、小児の運動器疾患指導管理料ですが。
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32_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 これにつきましては、対象年齢が6歳未満とされていることや、他の医療機関から紹介された患者に限定されていることで、本来、リハビリが必要な学童期の患者さんに対しての算定ができない状況であると理解しております。必要な患者さんにリハビリが提供されるような、対象を拡大する方向で検討すべきと考えます。

 続きまして35ページから36ページですが。
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35_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918
36_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 今回のこの内容では、摂食嚥下障害を有する脳卒中患者の状況でございますけども、患者の状態や管理栄養士以外の職種が関与した影響等がこれだけでは分からず、また、管理栄養士が関与しなかった場合との比較も示されていないので、十分なエビデンスが示されてるとは言えないのではないかと思います。

 リンパ浮腫について、38ページ目にありますが、
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38_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 「原因となる疾患について」として、「腋窩リンパ節群又は鼠径リンパ節群の郭清を伴う手術が必要な疾患は、上肢又は下肢のリンパ浮腫の原因となりうる」と記載されていますが、片や30ページの「リンパ浮腫複合的治療料」、31ページ目の「リンパ浮腫指導管理料」では、対象患者がそれよりも狭くなっているように見受けられます。
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 また、30ページの「リンパ浮腫複合的治療料」につきましては、「病期分類Ⅱ後期以降の患者が『1』の『重症の場合』の対象(者)」となっていますが、

 38ページ目の下の枠囲いの国際リンパ学会によるリンパ浮腫の病期分類を見ますと、病期分類の「Ⅱ期後期」は組織の線維化が見られる、もう段階であって、治療のタイミングとしては随分と遅い時点を評価しているのではないかと思います。
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38_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 従いまして、現行のリンパ浮腫の治療料は、本来治療が必要な人が対象となっていない、あるいは評価されていない事態になっていると思われますことから、あるべき評価方法について、今後検討していくことが必要と考えます。

 39ページ目の「リハビリテーション実施計画書」および「リハビリテーション総合実施計画書」についてですが、今回のご提案のとおり、記載項目や様式等の整理について検討することは賛成いたします。
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39_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 さらに、現在は実施計画書の作成に加えて、その要点をカルテに記載することが求められていますが、実際にはですね、患者さんに説明した書面が保存されていれば十分であって、それをさらにカルテに記載することは意味がないというふうに思います。

 これは医療現場にとって意味のない負担となっているので、これについても改めることを検討していただきたいと思います。以上です。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 はい、ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。では猪口委員、お願いいたします。

質疑 ── 猪口雄二委員(全日本病院協会会長)

〇猪口雄二委員(全日本病院協会会長)
 幾つか意見を言わせていただきます。まず、10ページ目の廃用症候群のリハビリテーション。
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10_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 これは高齢者の増加とともに、非常に多く今、算定されてると思いますが、これが算定をすることが認められたときにですね、個々の患者さんの、ここには載ってないですけど、実はレセプトにですね、症状詳記を全てしなきゃいけないというふうに、今なっておりまして、これは医事課上、とても手間がかかることですので、ぜひ、ここのところは見直しをお願いしたいというふうに思っております。

 それから17ページの呼吸器のリハビリテーションですが、算定がほかの運動器それから脳血管等に比べると少ないわけです。
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17_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 これは何か呼吸器だけですね、特別に施設認定を別に受けるようになっているんですが、もう、肺炎等のあとのリハビリテーション、日常茶飯事で呼吸器リハビリテーションが必要になっておりますので、ぜひこれも算定をしやすくですね、ほかの運動器、脳血管等と同じように算定できるような制度に改めていただけたらというふうに思っております。

 それから、26ページの専従要件の緩和ですが、これは本当に緩和という方向でやっていただいて非常にうれしいというふうに思います。
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26_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 ですが、「専従」そのものをどういうくくりにするのかと。つまり、「ほかのことを一切やってはいけない」「100%」、もしくは「もっぱら」というような言葉も使われておりますが、実際には厚生局等の指導ですと、これはもう、「ほかのことは一切駄目」というような指導になります。

 ですけども、そのような専従要件というのは、今後の、人口も減り、それから医療関係者も、なかなかこれからも増えていかないという中での病院の運営を考えますと、あまり「100%」とか、「これ以外駄目」というような規則ではなくですね、もう少し分かりやすい、使いやすい規則に改めていただけたらというふうに思っております。

 それから、長くなって恐縮ですが、28ページの摂食機能療法です。
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28_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 これはもう、嚥下障害の方は非常に今、やはり多いわけでして、今、実はこれは、リハビリのセラピストのほか、看護師とか歯科衛生士、そういう方でも算定できるんですが、実は「1カ月に4回」、つまり「週1回程度」しか算定できません。

 これではなかなか効果を得られないので、このような縛りを少し緩めていただいて、もう少し算定しやすくしていただけたらというふうに思っております。以上です。どうもありがとうございました。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 はい、ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。では、吉森委員、お願いいたします。

質疑 ── 吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)

〇吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)
 はい。もう皆さん、今おっしゃった嚥下障害なんですけれども、36ページによりますと、摂食嚥下障害を有する脳卒中患者に対して、入院時に管理栄養士さんによる介入サポートが月1でやるより週1の介入を行った場合のほうが体力維持、経口摂食への移行につながる可能性が高いということが表されております。
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36_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 患者のQOL向上や、これ、医療費の抑制の観点からも重要な取組であるというふうには考えておりますけれども、一方で、これらの患者さんについて、退院時点の状態を退院後も維持改善していくことというのが、やはり重要な論点になるんだろうというふうに考えております。

 そういう意味でも、29ページに「経口摂取回復促進加算」の算定回数が28年改定で加算要件を緩和したにもかかわらず減少傾向にありますし、また、加算2が全く算定されていないというふうなこと。
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29_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 こういう現象を考えますと、先ほど、各先生からもおっしゃってましたけれども、いま一度、この加算の在り方、仕組み、これをしっかり検証し、摂食機能療法の在り方も含めて、退院時から退院後までトータルでどのようなサポートができるのかも含めて、全体的な整理をし、評価をしていく必要があるんじゃないかというふうに思っております。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 ありがとうございました。では城守委員、お願いいたします。

質疑 ── 城守国斗委員(日本医師会常任理事)

〇城守国斗委員(日本医師会常任理事)
 はい、ありがとうございます。今回、前回の改定で要介護の被保険者の方のリハビリに関しては、経過期間を経て、今年、31年の4月から、指定介護保険事業者によってのリハビリに移行するという形になったわけですが、医療機関が指定事業者の資格を取って、同じ医療機関で疾患別のリハビリをしていくということになると、質の担保というものが一定程度、取られるんだろうと思うんですが。

 問題は、いわゆる介護だけの事業者のリハビリになった場合の介護の質が、どれぐらい担保されているのかどうか、しっかりとリハビリができているのかどうかということを調べる必要というか、チェックをする必要があると思うんですが、そこに関しては、いわゆる追跡調査ということになるのかもしれませんが、事務局としては、どのように考えておられるのか。

 これは別に、次の改定ということではないと思うんですが、いずれにしても大変必要なことであろうと思いますので、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

 ▼ 発言中の「ですね」「まあ」「その」は削除した。

質疑 ── 幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)

〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 では、医療課長、お願いいたします。
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〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長
 非常に重要なご指摘だと思っております。まず、第1段階で円滑な移行という形の関係で、今年度の検証調査の中でも、一部分かるように調査をさせていただいております。

 また、先生おっしゃるのは、今後も引き続き、しっかりそれをウォッチしていくということの調査ということだというふうに思いますので、これは介護担当の部局とも相談をして、しっかり医療から介護のほうに移った患者さんが、しっかりリハビリテーション、また効果のあるリハビリテーションを受けてるのかという、効果というか、しっかりした質の高いリハビリを受けてらっしゃるのかどうかも含めて、少し相談させていただいて、何らかの形で分かるようにするということを少し検討させていただきたいというふうに思います。
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〇城守国斗委員(日本医師会常任理事)
 ありがとうございます。それと、あと、39ページ、これは先ほども(日医常任理事の松本吉郎委員が)少し述べられたかもしれませんが。
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39_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 リハビリの実施計画書に関しては、やはり病院の先生方がしっかりとこの実施計画書を作成して、患者さんに対して説明をして、ということなんですが、最終的に診療録にその要点を記載する必要があるという、この項目が、大変重複した事務作業になっている。

 ということで、いわゆる医師の働き方改革に逆行するような、こういう要件というのは、できるだけ見直していっていただきたい。これは要望でございます。以上です。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 ほか、いかがでございましょう。では、幸野委員、お願いいたします。

質疑 ── 幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)

〇幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)
 リハビリの制度設計について、ちょっと意見というか要望を申し上げます。

 まずリハビリの、先ほど出ました質の担保というところなんですが、入院時におけるリハビリについてはアウトカム評価が取り入れられてまして、入院料によっては実施指数、FIMが37以上ということが要件に付けられてるんですが、外来の医療、外来のリハビリについては、このアウトカムの評価というのがなされておらなくて、まさに外来におけるリハビリの質の担保をどういうふうに図っているのか、どういうふうに検証してるのかというのが、われわれにとってもちょっと分かりにくいというところがあって。

 それぞれ疾患別に入院料1・2・3とリハビリ、やられてるんですが、果たして目標設定をどう掲げて、本当にその目標を達成してるのか、それぞれ達成するまでの期間に医療機関に差があるのか。そういったデータをちょっと見てみたいというふうに思っています。

 それに当たっては、要望としては、疾患別リハ、これ、標準算定日数というのを、それぞれ120、150、180と設定されてるんですが、それぞれの疾患別のリハビリテーション料がどれぐらいの平均的な算定日数で患者をみてるのか。そこに医療機関によって大きな差があるのか。そのへんについて、ちょっとデータを見て、外来におけるリハビリの質に差があるのかないのかといったところを、ちょっと調べていただきたいなというふうに思います。

 それから、もう1つは、それぞれリハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)というふうにあるんですが、12ページを筆頭に13ページ、14ページに算定回数が、それぞれ掲げられてるんですが、
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12_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 12ページに象徴されますように、ほとんどがリハ(Ⅰ)で、リハ(Ⅲ)は1%とか2%とか、ほとんど算定されてないという状況なんですが、果たしてこれを(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)と細かく区別する必要があるのかどうか。

 心大血管リハも1%ですし、呼吸器リハも2%、脳血管リハも(Ⅲ)は1%の算定回数にとどまってるといったところで、果たして、この(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)と細かく区別する理由があるのかどうか。これについて何か見解があれば、お教えいただきたいというふうに思います。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 では医療課長、お願いいたします。

質疑 ── 厚労省保険局医療課・森光敬子課長の回答

〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長
 まず最初の効果評価等の関係でございますけれども、疾患別リハについては、一番最初の4コマ目の「リハビリテーションに係る診療報酬の現状の整理」というところをちょっと見ていただきますと、
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04_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 例えば、疾患別リハについては、何らかのいわゆる脳卒中の発症ですとか、それから心筋梗塞の発症ですとか、そういう1つの出来事、イベントが起きてから、急性期、回復期、維持期・生活期というふうに流れております。

 基本的な考え方というのは、まず何かが起きて病院に、例えば運び込まれて、入院して集中的な治療を行うと。それに伴って、治療と一緒にリハビリが提供され、そして、その回復の状況によっては、やはり障害が残りそうだとか、それを何らか、やっぱりリハビリの必要があるといった場合には、回復期というところについて、必要な回復期リハビリテーション病棟なりに入っていただいて治療を行っていただく。

 また、その時に集中的なリハビリを行っていただくという流れになります。そこから、おっしゃるとおり外来に入り、退院できる方は外来でのリハということになります。

 ですので、今、FIMという形で入院時の回復期リハビリテーションの効果評価という形で、質の担保という形で、まず導入をさせていただいて、今、その検証というのをやっておるところでございますし、またその効果を診療報酬に反映するというような仕組みを導入させていただいておるところなんです。

 ですので、退院したあとの外来でのリハという部分について、それを、そこだけをですね、切り取って評価するというのは非常に医学的に少し難しい部分があります。

 特にそれは、逆に言うと、回復できなかった方というのは、ある意味、療養病床ですとか長期の療養のほうに入っていただく部分、ありますし、退院できた方というところは外来でなんとか通院して少しずつ良くなっていく、ある程度の……、良くなっていくというような形を取るかと思います。

 ですので、そこの部分だけをですね、患者の状態をきちっとそろえてですね、それぞれの医療間の質が測れるように、外来のリハの効果を測るというのは、ちょっと今、少し思いつかないぐらい、ちょっと非常に感覚的に、ちょっと難しい部分があるのかなというふうに考えておるところでございます。

 ただ、おっしゃるとおり、きちんとした質を担保するということは非常に必要ですので、リハビリテーションについては、リハビリテーション総合計画評価料という中で、リハビリテーションを行う場合については、定期的に、患者さん個々に対しては、検査ですとか、それから多職種での目で評価をして、きちっと、リハビリがどのように効果があるのか、また、どういうところを目標として、ちゃんとそこの中にも目標をちゃんと設定した形でですね、やっていくというスタイルを採らせていただいております。

 この、ですから、総合リハビリテーション評価料を取らずにですね、まあ、リハビリだけ単にやってらっしゃるというようなことは、基本的には今、行われていないというふうに、基本的には考えております。

 ちょっと、おっしゃるところはですね、非常によく分かるところなんですけど、まず入院について、今、効果評価というところが今、導入できて、今、その検証をやってるというところも含めまして、ちょっとまだ、なかなか技術的に難しいところかなあというふうに考えておるところでございます。

 また、続きまして、リハビリテーションの施設基準の(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の所、あるかと思います。リハビリテーション料の(Ⅲ)を算定する施設基準の低いほう、算定する所が少ないというところについては、これはリハビリテーションの過去から振り返りますと、例えば施設基準の6コマ目を見ていただきますと、
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 基本的には、この施設基準というのは、働いてらっしゃる方の数、その専従の方、OTさんが何人いるかとか、看護師さんが何人いらっしゃるのか、リハビリに対してですね。というようなことと、そのほかに、そのリハビリする専用の場所ですね。それを規定した施設基準となっております。

 おっしゃるとおり、今は(Ⅲ)の一番低いところを設けている医療機関が非常に少なくなっているということです。これは過去から振り返りますと、リハビリについて、それぞれ医療機関がかなり重視をするようになってきて、だんだん施設も拡充し、また職員を多く雇うようになって、(Ⅲ)から(Ⅱ)、(Ⅰ)という形で大きくなってきたということを表すものだと思います。

 おっしゃるとおり、「非常に少なくなったので廃止をしてもいいのではないか」ということは、もちろんご意見、あるかとは思いますが、まだ、ただ、これ、廃止しますと、例えばあまり患者さんがそれほど多くない所で、ほそぼそとやってらっしゃる所は評価しないというようなことにもなりかねないので、ご意見は伺いますけども、そこらへんの状況、確認をちょっとしないと、すぐ廃止というふうには、ちょっといかないのかもしれないなと。

 おっしゃるとおり、随分リハビリに対して、非常に取り組んでいただく医療機関が増えて充実してきたというところは非常に、その、何て言いますか、おっしゃるとおりだろうというふうに思っております。以上です。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 では幸野委員、どうぞ。
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〇幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)
 よく分かりました。いずれにしても、ちょっと知りたいのは、疾患別の(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取っているリハが、それぞれどのような標準算定日数で終わってるかという、このばらつきを見てみたいんで、そのデータについては次回の検討に向けて、ぜひ、お出しいただければと思いますが、無理ですか?
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 医療課長。
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〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長
 ちょっとあの、レセプトのほうで取れるのかどうか、ちょっとそれを含めて、少し検討させてください。はい。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 ほか、いかがでございましょう。では、林委員、お願いいたします。

質疑 ── 林正純委員(日本歯科医師会常務理事)

〇林正純委員(日本歯科医師会常務理事)
 はい、ありがとうございます。40コマ目の3つ目の丸でございます。
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40_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 「課題」に、「摂食嚥下障害を有する脳卒中の患者は、低栄養の患者が多く」うんぬんという記載がございますが、今回の提案は、「摂食機能療法」に対するものなのか、「摂食嚥下チーム」に関する提案なのか、それを明確に、ちょっと確認したいということが1つ目でございます。

 あと、要望でございますが、歯科の立場から、低栄養の予防に関しましては、摂食、咀嚼も重要でございます。口腔機能の点からのリハ計画に歯科の関与も重要な点であると思っております。咀嚼機能の管理とともに管理栄養士の関与があることで、効果がより向上するのではないかと考えております。

 また、脳卒中既往患者では誤嚥性肺炎のリスクも高くなりますので、口腔機能管理等が効率的に実施できるようなリハビリテーションになるようにご検討いただきたいと思っております。以上でございます。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 では医療課長、お願いいたします。
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〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長
 今回、私どもがお示しさせていただいてるのは、摂食嚥下療法そのものはですね、専門職種の方がそれぞれ介入されるということだと思いますが、プラス、栄養的な面での評価ですとか介入というのが、併せてされれば、より効果が上がるのではないかということでございまして、おっしゃる点につきましては、チーム、それが充実するのではないかというふうに私ども、考えているということでございます。はい。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 ほか、いかがでございましょう。では、吉川専門委員、お願いいたします。

質疑 ── 吉川久美子委員(日本看護協会常任理事)

〇吉川久美子委員(日本看護協会常任理事)
 ありがとうございます。スライド34以降に課題として挙げられています摂食嚥下障害を有する患者への介入について、看護の立場から意見を述べさせていただきます。
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34_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 スライド34にありますように、摂食嚥下障害患者は低栄養また誤嚥性肺炎を起こすリスクが高いことから、その予防のためにも、安全に口から食べられるように支援することが重要と言えます。

 さらに、口から食べられるということは栄養面の改善のみならず、患者さんにとっての生きる上での楽しみや意欲を引き起こすため、またQOLの向上という意味でも、看護として非常に重要な支援だと考えております。

 摂食嚥下障害患者の介入につきましては、さまざまな研究が行われており、疾患や障害、また加齢等により摂食嚥下機能が低下した患者に対して、摂食嚥下障害看護、障害看護認定看護師を含む多職種チームの介入は、合併症予防や機能維持向上に貢献することが示されております。

 そのため、摂食嚥下に関わる専門性の高い看護師や専門チームの介入を今後推進すべきと考えます。以上です。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 ほか、いかがでございましょう。では平川委員、お願いいたします。

質疑 ── 平川則男委員(日本労働組合総連合会総合政策局長)

〇平川則男委員(日本労働組合総連合会総合政策局長)
 22ページの「リンパ浮腫の複合的治療等」の所ですけれども。
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22_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 算定要件の対象患者はいろんなご意見、あったと思いますが、「実施職種」の所で、このリンパ浮腫の治療に関して、前回か前々回の中医協の議論の時に、あん摩マッサージ師がここに関わってることに対して、さまざまな懸念等を含めて、議論があったように記憶をしております。

 そういった意味で、どの職種がどういうふうに関わっているかというの、分かるかどうか、ちょっと分からないんですが、そのへん、どういう実態にあるのかっていうのが少し分かれば教えていただきたいなというふうに思っているところであります。

 それから、もう1点、摂食機能療法の対象の明確化で、「経口摂取回復促進加算」についてであります。
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29_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 この(加算2の)算定はほとんどないということで、やはり問題があると思いますが、その手法がですね、例えば専従要件の緩和で、緩和すれば解決するのか、いや、また別な要件があるのかっていうのは、そのへん、もうちょっと詰めて考えていかなければならないのではないかなと思います。

 そのへん、各病院の実態踏まえて、慎重に検討していくべき課題だというふうに思います。2つ目は意見として言わせていただきます。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 前半はお答えありますか。では医療課長、お願いいたします。
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〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長
 リンパ浮腫の関係で、どの職種が関わっているのかということにつきましてですが、なかなか調べる、直接的なデータという形では、なかなかちょっと調べることができませんが、もう少し、例えばこの、同じ話題が次、出るような会には、何らか、現場の方に幾つかお尋ねするというようなことも少しさせていただければというふうに思っております。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 よろしゅうございますか。ほか、いかがでございましょう。では間宮委員、お願いいたします。

質疑 ── 間宮清委員(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)

〇間宮清委員(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)
 はい。19ページの「退院時リハビリテーション指導料」なんですけど。
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19_【中医協総会】個別事項(その1)_20190918

 これ、ちょっと私、あまりイメージできなくてお聞きしたいんですけど、退院する日に1回に限り算定っていうことだとすると、なんか退院日って、割とばたばたして、というか、支度して、何かお金払って帰るだけみたいな感じがあるんですけど、これ、この指導をされたことによって、その患者や家族がどういう恩恵を受けるのかとか、実際、これ、対応する人が誰なのかっていうところを、データがあれば示していただきたいなというふうに思います。

 算定回数が増えているというのは、いいことなのかもしれませんけども、実際に患者や家族にどういういい影響があったのかっていうのは評価というか、実際、検証する必要があるのかなっていうふうに思います。以上です。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 では医療課長、お願いいたします。
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〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長
 すいません、説明が少し足りておりませんで失礼しました。退院日に1回に限り算定というのはですね、実はこれ、請求する日、いわゆるその日を算定する日ということで、するだけでございます。実際、自宅にお伺いするのは、それより少し前でございます。

 実際はこれ、退院に向けてですね、最後にリハビリの調整ですとか、等をするに当たって、ご自宅で、例えば段差がどのくらいあるのかとか、お風呂場の様子だとか、どのような家庭の中でお役目を担ってらっしゃるのかというようなことを把握をして、リハビリで特に集中的に、こういうことをここまでやろうねとか、それからご家族に対して、こういうことをサポートすれば、ご家庭での生活が良くなるよというようなアドバイスをしたりというようなことでございまして。

 ですので、何て言いますか、退院日に訪問するということではなくて、請求するその日が退院日の日の請求に合わせてしますよということを記載させていただいているものでございます。

 ですので、実際、ご家庭に伺って、そのご家庭の様子を見ながら、患者さんのリハビリのほうによくしたり、あとご家庭のほうでの対応の仕方を指導したりということでございまして、基本的には、かなりコミュニケーションがこれで良くなったというようなことで、さらに退院に向けて準備が整うというようなことで、よくそういう声を聞いてるということで、ご報告をさせていただきます。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 では間宮委員、お願いいたします。
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〇間宮清委員(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)
 はい、ありがとうございます。じゃあ、何て言うかな、1日とか数時間で終わる話ではなくて、ご家族と、その家族の方とコミュニケーションを図りながらということなわけですね。分かりました。

 それにしては、何か、点数が少なそうな気もしないではないですけども、はい、ありがとうございます。
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〇田辺国昭会長(東大大学院法学政治学研究科教授)
 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
 では、2番目のアジェンダのほうに移ってまいりたいと思います。医薬品の使用に関わる部分でございます。ご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。では松本委員、お願いいたします。

 (後略)

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